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失業保険と診断書の住所について教えてください。

精神的な病気で診断書を書いていただきました。
ただ、この診断書をハローワークで提出し、失業保険の申請をするときには引っ越しをしている予定です。
ですので、記載の住所が違ってきます。

この場合、この診断書は無効でしょうか?
また、病院で住所変更したものをいたくとしたらまたお金を払うのでしょうか?
教えていただけると助かります。

質問者からの補足コメント

  • また、診断書があることで、失業保険を通常より早くもらえることができるのでしょうか

      補足日時:2021/10/19 20:04

A 回答 (3件)

雇用保険に加入する時に、住所を登録及び個人番号を登録します。



失業保険の申請時の住所変更は問題無いと思います。

精神的な疾病での診断書を提出をされるのは、受給延長の為なのですね。
一日も早く回復され、求職活動が出来ますように…
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この回答へのお礼

個人番号があるのですね。
初めて知りました、ありがとうございます。
お心遣いいただき、感謝申し上げます。

お礼日時:2021/10/19 20:23

他の方の回答文を読むとチョット誤解が生じる可能性があるので・・・



①求職活動が30日以上できない場合【受給期間の延長】
 本来、失業等給付(俗にいう「失業保険」)は離職の日の翌日から起算して1年を超えたら時効となる[細かい事を無視しています]。
 そして、病気療養中という事は、「働ける状態ではない」=「失業状態ではない」という事になり、その間は給付を受ける権利は発生しないので、最悪のケースでは、失業等給付を1回も受けることなく権利喪失。
 ですが手続きを取ることで、受給期間は本来の1年に3年をプラスした4年間となる。この期間中に再び求職活動を始めることが出来たら、求職活動開始から1年間又は延長された4年の最終日までのどちらか早く到来する日までが受給期間となる。
 https://roudou-mado.com/unemployment-insurance/2 …
 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/00068542 …

②離職後に発症した病気により、求職活動が15日以上できない場合【傷病手当の受給】
 申請することで「傷病手当」(傷病手当金ではありません)がもらえます。
 尚、「傷病手当」と①に書いた「受給期間の延長」を両方使うことは出来ませんので、次のような判断になりますね。
 ・収入が無いのだから、早く金が欲しい
   ⇒傷病手当
 ・2~3年以内には求職活動可能だし、お金もどうにかなる
   ⇒延長の手続きかな?
 https://hataractive.jp/useful/4530/

③離職前から発症していた場合
 当初から失業状態(求職活動ができる状態)ではないので、雇用保険からの給付を受ける権利は発生していない。
 病気が業務外の理由で発症したのであれば、健康保険からの「傷病手当金」を受けることになるが、そのためには在職中に申請及び受給していないとダメです。
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この回答へのお礼

様々なケースの詳細をありがとうございます。URL先も参考に、自分がどれに該当するのか熟読させていただきます。

お礼日時:2021/10/21 08:01

診断書を提出するという事は、病気がある為直ぐに就職出来ませんとアピールしている事ですね。


よって、失業給付金請求を先延ばしする手続きになります。
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この回答へのお礼

延長が可能なのですね。大変わかりやすく説明いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/19 20:24

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