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会計前に商品を開封しても開封後にお金を払えば犯罪にはなりませんか?

A 回答 (4件)

犯罪ですよ。



会計してから開封してくださいね。
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2022/03/31


 最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は、
「へずまりゅう」の名前でユーチューバーとして活動中に、
スーパーで陳列されていた魚の切り身を食べて盗んだとして、
窃盗などの罪に問われた
原田将大被告(30)の上告を棄却する決定をした。
3月29日付。
懲役1年6月、
保護観察付き執行猶予4年とした一、二審判決が確定する。

 判決によると、被告は2020年5月1日、
大阪市の洋服店で動画を撮影しながら「偽物でしょ」などと言って
Tシャツの返品を要求して店の業務を妨害したほか、
同29日に愛知県岡崎市のイオン岡崎南店で
商品の魚の切り身を食べて盗んだ。

 弁護側は公判で
「すぐに精算しており窃盗罪に当たらない」と無罪を主張したが、
一審名古屋地裁岡崎支部は退け、二審名古屋高裁も支持した。
https://www.sanspo.com/article/20220331-RZRJW55G …
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犯罪です。



実際に捕まった人もいます。
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物によるんじゃないですかね。


食品を会計前に開封して食べたら窃盗罪が適用されますし、衣類であれば試着の部類に入るんじゃないかな?
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