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保険会社Tに勤めているのですがお客様の解約や減額のペナルティーが担当者にかされるのですが先日退職を伝えたところ現金で一括などで支払えと言われました。金額も多く到底はらえません。払わずにほっといたらなにか処罰をうけますか?
ちなみに本当かわかりませんが過去にも払わずバックれた職員さんがいるといってましたがそんな事可能なのでしょうか?

ちなみにペナルティーも上司の説明不足で金額が膨れ上がった経緯もあり納得してません。

A 回答 (6件)

こんばんは



そういうペナルティは基本的に給料から引かれます。

マイナスが来た月に給料が少なくで引けない時に、オーバ-したペナルティ分を会社に支払っていたと聞いた事があります。

辞めてしまえば、給料も無くなるので、引かれたり、払う必要はありません。
辞めた月がマイナスだったら、現金で払います。が、翌月以降のマイナス分は払わなくてもいいです。

会社によって、多少ルールが違うと思いますので、上司に紙に書いてもらって、よーーーく説明して貰いましょう。

蛇足ですが、

辞める月に減額や解約をして退社。翌月は給料もないので、会社からは何も言ってこなかったそうです。
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この回答へのお礼

本来なら給料から引かれるそうですがマイナス分が多すぎて引けないなどの理由からずっとマイナス分が残っているから退職時に退職金や足りないなら貯蓄等から清算しろとの説明でした。

会社を続けてもほぼお給料ないようなもの
やめても大金をすぐはらわないといけない、と八方塞がりですね

お礼日時:2023/09/09 22:38

貴方がお金を払わず放置したら、強制執行という差押え処分をすることがあります。



大変危険です。信用は地に落ち、銀行口座を新たに作れなくなったりする可能性も否定できません。

頑張って働くしかないでしょう。
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございます。

お礼日時:2023/09/09 22:08

規定に書かれているなら、義務がありますね。

それが絶対に何年かけても払えない金額なら、自己破産するという手段もあります。

自己破産の費用は、弁護士に対する初期費用として30万円〜50万円程度ですね。場合によっては、もっとかかります。
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この回答へのお礼

何年もかけてはらえないそうです。
一括なのか、3回に分けるのか、と決まっていると言われました。自己破産もお金ないので出来ずもうどうにも出来ないようですね、これは。

お礼日時:2023/09/09 21:55

貴方が弁護士に相談しても、私と同じ見方で精査するだけだと思います。

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契約に基づく請求かどうかが全てです。



契約上有効な請求ならば、貴方が納得しているかどうかは関係なく、貴方は、支払う義務を負います。

納得できない理由が上司の不法行為にあるならば、上司を相手取って民事訴訟を提起し、勝訴すれば、上司に損害賠償請求できます。

日本はこのような仕組みで回っていますので、しっかりと仕組みに沿って対応してください。
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この回答へのお礼

会社規定に書いてあるということは支払い義務があると言うことですよね。
もう死んで払ったほうが早い気がしてきました

お礼日時:2023/09/09 21:47

法的に有効なのかどうか地方自治体の無料弁護士相談などで相談した方が良いと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/09/09 21:45

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