プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

仕事が遅い、命じたことが理解できない、期限まで終わらせれない、等の問題行動を起こす人に対する罰は、一般的にどこまでなら許されるでしょうか?

①スパナなどの工具で殴る。
②蹴ったり、殴ったりする。
③周りに人がいる状況で、罵倒する。
④下ネタなどでからかう。
⑤風俗やホームレスになるように言う。
⑥他の人間がセクハラ(触ったり、抱きついたり)を行っても、黙認する。あるいは相談されても、無視する。
⑦私物を壊す、取る。

以上の中で、何処までなら許容されますか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    被害者が非正規雇用者である場合は、どうなりますか?

      補足日時:2023/12/30 10:53

A 回答 (7件)

オマエクビな


と言って解雇を言い渡す。
ただし非正規のキモい人間にのみ。笑
今まで50人くらい首にしたわ。笑
以上 参考になったようであるのであれば
by 東証プライム企業 正社員総合職
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⑧市中引き回し


⑨はりつけ
⑩電気イス
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ご質問のケースはすべて刑事犯罪として罪に問われます。



具体的には、暴行罪、脅迫罪、器物損壊罪、窃盗罪が適用される可能性があります。

暴行罪は、人を暴行する罪です。殴る、蹴る、ひっぱたく、つかむ、押す、など、相手に身体的苦痛を与える行為がこれにあたります。

脅迫罪は、人を脅迫する罪です。相手に害を加えることを告知して、その意思決定を妨害する行為がこれにあたります。

器物損壊罪は、他人の物を壊す罪です。相手が所有する物を、故意に損壊する行為がこれにあたります。

窃盗罪は、他人の物を盗む罪です。相手が所有する物を、故意に無断で持ち去る行為がこれにあたります。

これらの犯罪は、証拠がなければ立証が難しい場合があります。しかし、被害者の証言や目撃者の証言、医師の診断書、写真や動画などの証拠があれば、立証がしやすくなります。

また、被害者が被害届を出せば、警察が捜査を行い、犯人を逮捕する可能性があります。

したがって、仕事の遅さや問題行動を理由に、相手を殴ったり罵倒したり虫をしたり私物を壊したり取ったりする行為は、非常に危険です。

もし、相手に対して怒りや不満がある場合は、冷静になって話し合い、解決策を探るようにしましょう。
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全部アウトだよ。


それに問題行動じゃなくて、発達障害とかそういう疾患に起因する結果かも知れないよね?
それの見極めは会社が行って対処すべき話で、社員がどうのこうのやるべき問題ではない。
非正規だろうが関係なし。
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減給かクビでしょう。

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あえて真面目に答える。


全てダメ!
訴えられたら確実に負ける。
しかし、手順を踏めば解雇は出来る。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

証拠がなければ、訴えられても勝てるのではないでしょうか。

お礼日時:2023/12/30 10:56

どれもアウト。

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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

罵倒やセクハラの黙認でも、アウトになるのですか。

お礼日時:2023/12/30 10:55

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