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軽自動車でスピード違反・6点の30キローオーバーで
罰金額は4万から5万ということです。略式命令で罰金が
確定するのですが、罰金額・5万確定する可能性は高いでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 検察庁には出頭済みであり、免停講習も受講済みです。
    免停は30日で免停講習を受講したことにより、29日・受講
    当日のみの免停短縮となりました。
    あとは罰金納付で手続きは完了なのですが、略式命令書が
    来たら、免停を再度、受けることになるのでしょうか?

      補足日時:2023/09/14 21:54
  • 検察庁は罰金額・4万~5万と言ってましたが、実際は
    簡易裁判では罰金額は高いのではないでしょうか?

      補足日時:2023/09/14 22:31

A 回答 (7件)

警察での事情聴取による調書や検察での事情聴取による調書の内容によって裁判官が


判例に従い判断します。
ですので罰金額は何とも言えません。
補足の内容に於いては略式命令書が来たからと言って再び免停となる事は有りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
検察庁でも「罰金額についてはいくら確定するのかは
分からない」ということです。

お礼日時:2023/09/14 22:39

昔、自分が6点免停食らった時は6万円払ってたよ。

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50キロオーバーは悪質ですから、上限を請求されると思います。

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追尾取り締まりであれば30キロを超える前で止めてくれるのですがね‥


 30キロで計測されるとか、相当悪質でスピード出してたんじゃないですか?
 危険人物には、免停や罰金だけにせず永久剥奪してもらいですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
悪質ではありませんが、一般道50キロを飛ばしました。

お礼日時:2023/09/14 22:18

過去、色んな人から聞いた話ですと、30キロなら6万前後が多かったでしょうか


5万という人はいませんでした
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
検察庁によると4万~5万ということです。

お礼日時:2023/09/14 22:19

高いって言うかもう確定ですし、30キロオーバーなら免停ですね

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
免停で検察庁と免停講習には出頭済みです。
免停は30日=免停講習で29日受講当日のみの免停です。
あとは、略式命令書が届くのですが、罰金は高いという
ことで5万はするかと予想しています。

お礼日時:2023/09/14 21:49

高いですね!


簡易裁判所で判決されます。
免許も一発免停です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
免停で検察庁と免停講習には出頭済みです。

お礼日時:2023/09/14 21:49

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