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先月8月11日金曜日にスピード違反の6点の30日免停を受けました。
車は軽自動車です。検察庁への出頭と、30日の免停講習は受講済みです。
罰金は4万~5万ということなのですが、正確には千円単位が付くのでしょうか?
検察庁では分からないというこです。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    「一律ではない」ということは千円単位が付く可能性があると
    いうことでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/09/12 19:30

A 回答 (6件)

31km/オーバーで赤切符切られた時は


罰金4万円だったかな、私の場合

簡易裁判所に出向いて略式起訴で罰金刑を食らって
その場で罰金支払ってきました
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この回答へのお礼

ありがとうございます。4万であればホッとするのですが。

お礼日時:2023/09/12 22:38

あなたの質問で分からないことは、なぜ、まだ罰金を払ってないのかですね。


検察庁に出頭してその場で罰金額が確定して、その場で支払いするのが基本と思います。
罰金は万単位でしょう。ひょっとしたら、5千円はあるかもね。
30km/hオーバーか40km/hオーバー、高速か一般道で変わるのかな。
前科でも変わるみたいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
検察庁に出頭してから、事情聴取では4万~5万ということで
まだ罰金はハッキリ確定していませんでした。罰金納付書を
お願いしたので。出頭日に罰金は払っていません。

お礼日時:2023/09/13 20:00

略式裁判を選択しているかと思いますが、検察で調書を取られたと思いますので、その調書と前歴の有無などで裁判官が判例を基に判断しますので罰金額はそれまで


判りません。
「6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金」の範囲内で
課せられます。
反則金ではなく罰金ですので千円単位の端数は付かないかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/09/12 21:26

そこまで千単位に拘ることはないでしょう・


万札で出せばお釣りをくれますよ。
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この回答へのお礼

うーん・・・

ありがとうございます

お礼日時:2023/09/12 21:26

「赤切符には略式裁判で決定された罰金額が記載されています」との事なので、反則金とは違って一律ではないようです。


 
https://magazine.cartune.me/articles/4644#anchor8
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/09/12 19:53

納付書の金額納めてください、かなり昔反則金はらいました。


いたいですね。
安いスマホ買えますからね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。検察庁・免停講習
辛かったです。違反金は痛いです。これも社会の経験かと。

お礼日時:2023/09/12 19:54

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