
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
障害基礎年金が可能かもしれません。
なお、年金と生活保護の両方を受給できる場合はあるのです。
または、生活保護だけ受けることが可能な場合もあります。
単身世帯での生活保護の基準額は月12万くらいです。
ところで,
生活保護申請をしたい場合、
生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、
お勧めの方法は、生活保護申請をサポートする支援団体に相談かもしれません。
↓
生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …
全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
二番目の団体は共産党系ですから、共産党の市議会議員さんに相談しても同様かもしれません。
No.2
- 回答日時:
結論
障害基礎年金の申請は20歳で障害1級または2級の該当する場合は請求することができます。
生活保護と障害基礎年金については、障害基礎年金は非課税ですが、生活保護においては収入になります。
障害基礎年金額を月割した金額が保護の最低限度額を下回るときは障害基礎年金額が最低限度の保護費に届かない不足するものを保護費で補うことになります。
つまり、障害基礎年金額が最低限度額に届かない不足分を保護費で支給するものです。
障害基礎年金の受給要件の1,3,は満たしているため、2、の障害の状態が1級または2級に該当しているかです。
子ども頃に知的障害者であった場合で、20歳以降に障害基礎年金を住休したものに所得制限があります。
年間所得が360万4千円を超えると → 半額支給停止
年間所得が462万1千円を超えると → 全額支給停止
※一人世帯の場合(扶養親族なし)
障害基礎年金の受給要件
障害基礎年金は受給要件の1〜3の全てに該当する方が受給できます。
1、障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。)
2、障害の状態が、障害認定日または20歳に達した時に障害等級の1級または2級に該当していること。
3、保険料の納付要件を満たしていること。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
No.1
- 回答日時:
① 療育手帳は、役所でもらうものです
② 障害基礎年金は、年金事務所でもらいます
①も②も、申請して審査があります
③ 働いても、障害基礎年金はもらえます
④ 障害基礎年金の受給者は、国民年金が免除されます
③と④の場合は、給料から国民年金を払います
注意:療育手帳の人も、一般で就業しています。
トラックやフォークリフトの、運転をしています
可能性は無限です 諦めるのは、およしなさい
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