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平成17年行政区画変更
平成17年登記
(年月日は省略)

年月日不詳変更
150番2を合筆
150番1・150番4 分筆
国土調査による成果

地番150番1

わかる方教えてください。

A 回答 (1件)

分からないので、法務局に行って確認するとよいと思います。



(地番150番1) ⇒実地調査結果で(150番1・150番4の二筆に分筆) そのときに(150番2を、150番1、150番4のどちらかに合筆) ⇒ (平成17年の行政区画変更のとき職権で地番区域名称を変更)

たぶん、次の規定に則っているのでしょう。
第2款 土地の表示に関する登記
(地番の定め方)
第67条 地番は、規則第98条に定めるところによるほか、次に掲げるところにより定めるものとする。
(1) 地番は、他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
(2) 抹消、滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り、再使用しない。
(3) 土地の表題登記をする場合には、当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。
(4) 分筆した土地については、分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める。ただし、本番に支号のある土地を分筆する場合には、その1筆には、従来の地番を存し、他の各筆には、本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
(5) 前号本文の規定にかかわらず、規則第104条第6項に規定する場合には、分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。
(6) 合筆した土地については、合筆前の首位の地番をもってその地番とする。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/19 10:36

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