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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法務太郎と法務次郎を区別して書く必要があるときは後者にしたほうが良いのでしょうけれど,そうでないときは前者でかまわないと思います。
たとえば所有権移転登記の場合,権利者である法務太郎と法務次郎はその住所氏名だけでなく,それぞれの持分を書く必要がありますよね。
報告書形式の登記原因証明情報であれば,当事者の表示欄にそれぞれの持分をあわせて書けば足りるところですが,そうしない場合には,登記の原因となる事実又は法律行為としてそれぞれの持分を記載することになるでしょう。その場合には,後者のほうが都合がいいです。
【当事者の表示欄に書く場合】
権利者(甲) 住所
持分10分の6 法務太郎
住所
10分の4 法務次郎
義務者(乙) 住所
売主
登記の原因となる事実又は法律行為
(1) 乙は,平成○年○月○日,甲に本件不動産を売った。
(2) よって同日,本件不動産の所有権は乙から甲に移転した。
【登記の原因となる事実又は法律行為として書く場合】
権利者 (甲)住所
法務太郎
(乙)住所
法務次郎
義務者 (丙)住所
売主
登記の原因となる事実又は法律行為
(1) 平成○年○月○日,丙は,甲及び乙に,甲10分の6,乙10分の4の割合で本件不動産を売った。
(2) よって同日,本件不動産の所有権は丙から甲及び乙に移転した。
以上のように当事者欄に持分を書いてしまえば,登記の原因となる事実又は法律行為の部分においても太郎と次郎を区別する必要はありません。
これがたとえば抵当権抹消登記の登記原因証明情報であれば,権利者である太郎と次郎を区別する必要はないので,後者にするメリットはありません。
その必要がある場合にはする,そうでないのであればどちらでもかまわないということでいいんじゃないでしょうか。
報告書形式ではない処分証書であっても,考え方は同じだと思います。
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