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証券会社からの案内や説明が必ずしも一貫していないように感じ確認したい次第です。
個人で投資信託のみで運用しています。株式投信も公社債投信も含まれています。この場合でも、損益通算を行い源泉徴収を容易にするためには一般口座から特定口座に変更する必要があるのでしょうか。
また投資信託のみであっても特定口座にしないと不利な場合はどういう場合なのでしょうか。
なお、現物株式での運用は一切行っておらず、これらとの損益通算の必要はいまのところありません。

A 回答 (2件)

証券マンです。



>また投資信託のみであっても特定口座にしないと不利な場合
↑特定口座にしてもしなくても税金の金額面で変わることはありません。
しかし、換金時に「解約」でなく「買取」により換金した場合、株式売買損益との通算だけではなく、他の投信との損益通算が可能になります。

http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/ …

その場合、特定口座に加入していれば通算の処理は自動的になされます。源徴ありにしてればもちろん源泉徴収及び還付も自動的になされます。
一般口座の場合は全てこれをご自身で確定申告する必要がありますが、ご存知の通り投資信託の取得価額計算や、分配金が出た場合の個別元本等の計算はかなり複雑であり、あなたが相当の知識があってすべて自信で完結できるというのでなければ、特定に入れたほうが遥かに楽です。
特定は無料サービスでありますので使った方がよろしいと私は思いますが。あえて一般口座にしておくメリットは特段ないように感じます。

参考URL:http://nk-money.topica.ne.jp/fundconsul/fundcons …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考URLも役に立ちました。
解約と買取があることが分かり、手続きの意味がはっきりしました。特定口座を作ることにします。

お礼日時:2005/04/30 21:35

扶養家族を続けたい方は、特定口座・源泉徴収ありで申告不要を選択すると有利です。

税金がもったいないなどと思わないことです。

特定口座の方が確定申告する場合、楽にできます。税率は一般口座が低いということはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
特定口座にすることが合理的なことがわかりました。特定口座を作ることにします。

お礼日時:2005/04/30 21:37

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