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関西アーバンにて小さな投資信託をしています
月々の配当は4,600円程度です(契約してから1年以上経過しています)

昨日関西アーバンの担当者から
(1)「特定口座開設届出書兼特定口座源泉徴収選択届出書」の用紙と
(2)「特例上場株式等にするための保護預かり上場株式等に係る出庫依頼書」に
署名捺印する様に言われたのですが
税金が係るほどの配当金が年間にないので、断ってもいいのでしょうか?
それともその担当者の成績にかかわるのでしょうか?よろしくお願いします

A 回答 (3件)

今は一般口座で取引されているのですね。


一般的なサラリーマンで給与所得以外の所得の合計が20万円以下の場合、申告の必要はありませんが、
それを超えると申告の必要が出てきます。
月に換算すると16666円です。(売却益も含む)
申告する際、自分で計算する必要が出てきます。

それらを理解したうえで、断っても構いません。

>担当者の成績にかかわるのでしょうか
金融機関にもよりますが、通常は影響することはありません。
投資信託の販売実績が重要です。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございます。
自分で申告する程配当はありませんが
特定口座でも差し支えないようなので
申込してみます
感謝です

お礼日時:2009/03/10 14:51

今まで特定口座を扱っていなかったのではないですか。



私が利用しているところも今年初めから特定口座が利用できるようになりました。これは国(国税庁?)の指導か法改正かがあったのでは。

なお投資信託の損益計算は非常に複雑(期中の配当金等)なので特定口座で任せた方が楽で確実ですよ。
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この回答へのお礼

なるほど
それで今頃説明に来れれたのですね
勉強になりました
ありがとうございました

お礼日時:2009/03/10 14:48

特定口座は作るほうが事務手間が楽です。

担当者の成績は、勘ぐりにすぎません。
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この回答へのお礼

迷っていたので、担当者にポイントがあるなら申し込もうと思っていましたが、勘ぐり過ぎました
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/10 14:47

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