No.4ベストアンサー
- 回答日時:
道路法4条は、次のように書かれています。
「道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。」
昔から、「市道」として供用(使用)されている場所。近時、市道認定された箇所であるなら、その市道認定手続きが適正に行われている箇所。であるなら、問題はありません。
「国道」「都道府県道」「市町村道」を構成する土地に、「民地」が含まれることはよくある事のようです。
原因は、いろいろ考えられますます。
戦時中、急に軍部によって徴用され、登記等が間に合わなかった。
用地買収が、地元自治会・町内会を通じて行われており、事実行為として、道路が完成したので、登記等の手続きが、おざなりになった。
個人所有の長距離の「私的道路」であり、市町村等に寄附されたが、その元の所有者が、戦前の選挙権を自分の配下・部下等に持たせるため、それらの人たちの所有と登記上行っていたが、それが忘れ去られ、寄附時に名義変更ができなかった。
等々いろいろあるようです。
それで、市道である限り、本来は、市役所に、道路台帳が備わっているはずなのですが、もっとも、市道の総延長を考えると、完全な台帳の整備・備え付けは無理と思われますが、市道の図面を市役所で見せてもらうように請求してみる事です。
その時に、今貴方が不安に感じている事を、市役所の道路管理担当に聞いてみれば良いと思われます。
その道路が、何時市道認定されたのか?
も、聞いてみる事です
不動産屋には、購入予定の土地の分筆時に、その道路との境界確認をどのようにしたのかを確認する事です。
従前は、道路内民地があっても、その道路の管理者(この場合は、市)の「道路区域」の証明があれば、
民地の分筆は可能でしたが、厳密には、その「道路区域証明」は土地の境界を明確にするものではないので、最近は、「土地所有者」との境界確認を分筆時に要求される事になっているようです。
その購入予定地を分筆する必要がないのなら、これは、そう大きな問題ではありません。
これも、「市でも」、確認しておく事です。
No.3
- 回答日時:
市道に限らず県道や国道でも民有地を通してる場合が多々あります
昔のいいかげんな頃の工事や買収漏れなどで名義がそのままになってたりです
いろいろ調べて追求すると「寝た子を起こすな」的に言われます^^;
市道がすべて民有地で所有者も知らなかったなんてすごい例もあるようですよ
今回の場合もそうなのかはわかりませんが、知っててもほったらかしなのかもしれません
当然、固定資産税も免税でしょうからね
市道は市道で市の管理下にあり勝手に建てたり壊したり通行制限したりはできませんからほとんどの場合不動産屋さんの言われるとおりです
ただ、まれに#1の工事に障害があったり#2の様に全面戦争を仕掛ける輩がいます
この輩は最終的には負けるんでしょうが解決するまでが厄介ですよね
問題が生じる可能性は0パーセントではないということです
名義の方がどういう方か、将来的に市所有になるめどがあるのか等確認したらいいと思います
参考URL:http://www.gctv.ne.jp/~yokota/
No.2
- 回答日時:
通常「市道」となっている所は、市の所有です。
それが、個人名義になっていると言う事は、何らかのトラブルを抱えていると考えるべきです。
私の所の近くの市で、県道が、測量ミスのため、一部個人所有地を通っている事が判明し、地主が進入禁止措置をとり、解決に何年もかかった事があります。
通常、個人の敷地を公共道路が通る場合、買い上げか、寄付により、公共所有になります。
そうなっていないと言う事は、何らかのトラブルを抱えた土地でしょうから、個人所有となっている原因を調べてみる必要が有ると思います。
その土地の周囲の人や、市役所の建設課などに問い合わせてから判断しましょう。
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