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信号のない横断歩道は当然歩行者優先であり、怠った場合歩行者妨害となりますが

車道と並行してい書かれている、所謂路側帯の場合、車が対向車等を避けようとして、歩行者用路側帯に侵入した結果歩行者の動きを止めてしまった場合は歩行者妨害になりますか?

A 回答 (3件)

状況がよくわからないのですが、法的には「対向車を避けようとして歩行者用道路に侵入」が正当な回避行動であれば違法行為であっても違法性が阻却されます。

仮に避けるために歩道や歩行者道路に侵入した結果歩行者と接触事故となった場合であっても、法的にはその行為に緊急避難が認められれば違法にはなりません。緊急避難が認めらた場合、民法上の不法行為責任もなくなるので原則歩行者も損害賠償を請求できなくなります(現実的には、道義的な観点から歩行者に100%責任のないものは、緊急避難であっても運転手の判断によって引き起こした事故であれば治療費ぐらいは出る場合も多いと思います)。

ただ、道交法上の「歩行者安全保護義務違反」はいわゆる「青切符」なのでそもそも論として事実を争わない限り刑事罰にならずただの行政上の処分なので一方的な事実認定で警察官が切符を切ってくる可能性があります。その場合、青切符にサインをせずに警察が起訴して初めて有罪無罪となるのであって、青切符に対して”無視”て罰金すら払わなくてもそれだけで有罪ではないのでそもそも有罪か無罪か問わずうやむやになって終わる可能性が高いです。

ちなみに、その場合、あるいは無罪になっても、公安に請求しないと一度引かれた免許の点数は一方的に減点されたままです。

その意味で言えば「妨害になるかならないかは現場の警察官の判断次第」で「しろであっても黒といえば勝手に点数が引かれるので、相手がその後裁判で起訴して正式に無罪を勝ち取った上で公安に点数を消してもらう手続きをするまでは”有罪」みたいなもんです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます 上手い例えが中々思い浮かびませんが
歩行も可能な、狭いアンダーパスみたいな感じです

お礼日時:2023/09/29 23:38

安全な間隔を空けるという原則があります



歩行者がいない状況なら問題ないですが

歩行者がいて、その歩行者と車両との間隔が1~1.5m目安を確保できないような状況なら車は徐行する義務があります
道路交通法第2条第3項
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多分、ですが現場検証の上での判断になるかと思います。



単純に、歩行者妨害とはならないのでは?
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