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社会科学(法学)の問題でわからないところがあります。

製品の事故による被害者の救済を促進するため、企業の責任を定めた製造物責任(PL)法が制定されている。一般に製品の欠陥を証明することは技術的に難しいが,同法により被害を証明するだけで製品に欠陥が存在
し,企業に過失があったものとみなされるため、被害者は製造企業に対しで被害を証明するだけで損害賠償を請求することができる。

上記の内容は×でした。
しかし、解説を読んでもどこがダメなのかイマイチわかりません。
教えて頂けるとうれしいです。
よろしくお願いします。

ちなみに解説には、

[製造物責任=無過失責任
製造物責任法(1995年施行)では,製造又は加工された動産=「製造物」の「欠陥」が原因で,他人の生命・身体・財産に損害が生じた場合,製造業者等に責任を負わせる法律である。これは一般的に無過失責任主義といわれ,被害者保護の観点から認められている。すなわち, 損害賠償のためには被害者が企業の過失を証明しなければならないのだが,被害者による過失の立証が困難である場合が多いことから, ① 製造物の欠陥の存在, ② それによる損害の発生を主張, ③ 企業側から免責事由の証明がされない場合には、企業側の過失を証明しなくても損害賠償責任を認めるものである。]

こう書かれていました。

A 回答 (3件)

同法により被害を証明するだけで製品に欠陥が存在


し,企業に過失があったものとみなされるため、
 ↑
この部分が間違っています。

欠陥が認められれば、

「過失の有無にかかわらず」

責任を認めることが出来るのがPL法です。

だから、無過失主義と言われるのです。
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③の視点が抜けています。


例えば、被害者が取扱説明書に反した使用をした場合には、企業は免責されることを述べなければいけません。
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解説の文章からは、


「製造物の欠陥の存在」による被害であれば企業側の賠償責任を認めると読めます。
あなたの回答だと、被害を証明するだけで〜、となってるので前提が足りないのでは?
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