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こんばんは
先日急斜面の草刈りをしまして金額okということで代金6万で受けました。
後になって、あの作業はシルバーさんと比較して高いようなら値引くという提案があり拒否しました。
そもそも入金日になっても代金支払ってくれません。その後月末には払うと約束したが
それも払わず1か月以上放置してるのでそもそも高い低いではなく支払う気がないようです。
訴訟となり相手方は代金の減額を求めているのですが、相手方のスタッフ了解の上先ほどの金額で
うけて作業も完了し、その部分は作業自体は完了しているのは相手も認めてます。
そもそも終わってからシルバーさんと比較するというのも変だし、相手はシルバーさんに断られそうな急斜面だからお願いしますという感じだったので、あとからシルバーさんがとかいうのが理解できません。
半数以上は断ってきそうな急斜面ジャングル状態だったので相場も面積による算出とかもないので、経験則で6万と算出しました。忙しい時期でそれに割り込ませてこれだけの金額もらえるならというニュアンスもありますし。
証拠は当日前後の写真、お互い送りあったメール、月末までに振込、代金6万もしょうがないですねという会話の録音内容があります。
しいて言うと蜂の巣がある部分はできなかったかもしれないので作業が一部完了してないといわれる可能性もありますが。本のごく一部です。
支払う気がないという実態で電話かけても途中で勝手に切れる、訴訟の手間までかけさせて減額を求められてもあり得ないと思います。
支払い督促でスタートしましたが、相手に異議があったため訴訟に。
わかる範囲でいいので法的アドバイスお願いします。

A 回答 (5件)

要は、提示した金額での作業委託の契約が済み


実際に作業してから、金額面でごねるのは
非常識としか言いようがない
その上、訴訟を起こして減額要求

これを、万が一裁判所が認めたら
世間一般的な商取引を覆す判決になります

既に、訴訟になっているなら
ご自身も、然るべく弁護士に法的処理を任せれば良いのでは
当然、勝訴すれば弁護料は相手から取れます
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裁判だとお金が結構かかるので民事調停をされることをおすすめします。

書類自分でかかないといけないので手間ですが金額は安いです。
次回からは最初に半額貰うようにした方がいいです。
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約束したのに終わってから支払わないのは商売をしていれば経験


します、泣き寝入りすれば他の業者にもするでしょう、ここは戦う
しかありません裁判では最初に示談を提案してきますが受けると半値
になります、相手の思うつぼになるので拒否しましょう。
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これは「蜂の巣がある部分はできなかった」と言う部分が問題です。


一旦は6万円で合意しているので、6万円は確定的のように思われますが、思わぬアクシデントのために減額要求は正当と思われます。
裁判所は、間違いなく和解勧告があります。
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メールで金額の確認と、作業着手指示が書いてあれば、契約書と同じ効力があります。



裁判でもほぼ勝てます。
先に回答された方が仰るとおり、弁護士立てればOKです。

不払い対応に時間がかかり、その時間で本来別の仕事が出来たとすれば、それについての損害賠償も出来るかもしれません。
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