A 回答 (7件)
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No.8
- 回答日時:
会社側の主張に全く正当性はありません。
やり取りを録音しつつ、外部の組合や法テラスへの相談も含めて対決しましょう。https://p-chan.jp/taxi/column/before-2weeks-reti …
No.7
- 回答日時:
>どうしたら辞めさせてくれるでしょうか。
この質問は労基法ウンヌンではなくて、単に退職の話だよね?
以下、それを前提に回答するけど。
労基法等の観点ではその部長の発言はNG。
ただ、繁忙期に退職するとか、後任がいないのに退職するとか、自分勝手な退職はあまり良いとはいえない。
質問文の部長の発言「その時期に辞めるなら」というのはそういう意味ではないのかな。
働く以上、仕事に対しての道義的な責任は誰にでもあることだしね。
労基法で2週間前だとか社内規定で2ヶ月前だとか、そういうことではなくて。
退職の意思を固めたなら、上司と相談して本人と会社の双方にとって適切な退職時期を決める。
2ヶ月後はダメだけど3ヶ月後ならOKーーーとかね。
病気や家族の介護などの理由で急いで退職する必要があるならそれこそ2週間後ーーーとかね。
本件の場合、そういう「相談」の部分が、質問者も部長も欠けているように感じる。
有給に関して泣き寝入り・・・とあるけれど。
質問者にとって「2ヶ月で退職」することと「有給」、どちらが優先?
10日程度の有給にこだわって辞めたい会社に居続けるよりさっさと損切りして、さっさと退職した方が良いかもね。
あるいは。
退職は表面上は撤回して部長を油断させて有給申請を受理させておいて、有給を消化したら、2週間前(労基法)に一方的に退職を通告して部長の承諾なんかムシして辞めるーーーなんてやり方もアリかもね。
有給は「インフルエンザにかかった」「コロナになった」「家族の病院付き添い」など会社側が拒否しにくいウソの口実で消費。
2週間前通告で退職後、部長が文句を言ってきても無視、退職後に損害賠償してきたらそれこそ裁判で冒頭のべた部長のNG発言が活きてくる。
証拠がない云々はあるが、どうせ和解になるんだから、裁判官の心証次第であり、こういう内容の訴訟ではおおむね労働者側に有利な和解になる。
というか、社員が急に退職したからといって損害賠償する企業は稀だから訴訟にもならないだろうけどね。
賠償請求の内容証明でもが届いたら、弁護士に依頼して職名で内容証明1本打てばおしまいだろうし。
「訴えてやるぞ!」などと恫喝してきたら、「こちらは労基署に相談しています」とさらりと言ってやれば部長はそれ以上追及はしてこないはずだ。
2ヶ月後の退職を認めないとか有給消化を認めないとかウンヌンカンヌンで労働裁判やら少額訴訟なんかやるよりも、このやり方の方が現実的。
裁判は金と労力とストレスがかかるのであまりお勧めしない。
いずれにしても。
裁判ウンヌンで無駄にケンカ腰になるよりも、まずはきちんと話し合って折り合い付けた方が良いと思うよ。
質問者にとって良い結果となることを祈る。
ぐっどらっくb
No.6
- 回答日時:
・有給休暇を申請する。
(記録は残す)・休む。
で有給休暇を取得して、
・退職届を提出する。(記録は残す)
・出勤しない。
で退職完了です。
有給休暇分の賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いの段取り、
・普通に請求
・内容証明郵便で請求
・賃金が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得
・会社を管轄している労働基準監督署から行政指導を依頼
・少額訴訟
とか。
自宅から無理やり連れだされる、職場に外から鍵かけられて閉じ込められるなら、拉致監禁で警察の管轄ですから、110番通報して下さい。
--
> ~などと言ってきます。
それくらいのつもりで頑張って仕事して欲しいって意図だったとかとでも言い訳すれば、そういう事を言う、【お願い】する事自体は、法律違反だとかってのは無理があると思うけど。
そういう事言っただけで労働基準法違反になった、起訴、送検されたとかってのは、聞いた事無いです。
会社に非があって退職したい理由があるなら、自己都合で退職するのもアホらしいと思うけど。
社外の労働者支援団体に介入してもらって、労働組合を立ち上げるとかすれば、会社の方から「頼むから辞めてくれ」って話になるかもだし。
転職や失業手当の給付に有利な、会社都合相当での退職として処理可能な場合もあるし。
No.4
- 回答日時:
退職は労働者の権利です。
退職届を出してください。「部長に話したら」は単なる相談なので、効力はありませんが、
退職届の場合は、会社は必ず受理しなければなりません。
> 「…。その時期に辞めるのなら有給休暇は取らせない。」
これは、部長と言う地位を利用した威圧行為で、
明らかにパワハラになります。
「辞める時期を勝手に決めることは許されない。」
「その時期に辞めるのなら有給休暇は取らせない。」
この2点も、労働者の権利侵害という、内容自体が違法になります。
これを録音して、「労基署に言いつけてやる」と言えば、
おとなしくならざるを得ない、そんな発言です。
No.1
- 回答日時:
退職は法律で決められた権利です。
法的には最短で2週間前に通告すればよく、双方の合意があれば、もっと短くでもよい。引き継ぎをやって、有給も全部消化し、極端に言えば一方的にやめることができます。それを妨害することは法的にできません。しかし、社会人なら立つ鳥跡を濁さず。なるべく影響を少くするような配慮はすべきですね。有給を消化し、代替の人を採用できるタイミングを考え、最大限の調整を試みる討議をすべきかと思います。
だからと言って、
「辞める時期を勝手に決めることは許されない。その時期に辞めるのなら有給休暇は取らせない。」
などは、明確に法律違反。録音して、最後は労働基準監督署に通報するなど、戦うべきレベルの話になります。
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