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歯科医院に勤務しております
去年の7月に退職願いを出し、3月末に退職予定です
私の退職が決まった後に、3月いっぱいで医院の閉院が決まり、4月からは別の先生が引き継いで新しい医院としてオープンする事が決まりました(経営者がかわります)

閉院の関係から、退職日は3月31日になる予定です。
有給休暇は31日残っておりますが、2月末を退職日にし3月いっぱいを有給消化に当てるのは難しい状況です。この場合、閉院後に有給消化をする事は出来ないのでしょうか?

因みに、私の勤務先は閉院になりますが、他の医院は4月以降も営業しております(私の勤務先は分院の1つです)

どなたか、回答宜しくお願い致します

A 回答 (2件)

はじめまして、元総務事務担当者です。



#1さんがおっしゃられているとおり、有給休暇は退職後は使用できません。有給休暇の趣旨は「働く日を有給で休むことができる」というものですから、退職後には何日残っていようが、その権利は放棄されたものとされます。

ただ、貴方の場合は、医療法人に雇用されているわけですから、勤務場所が閉院になったとしても3月31日に退職しなければならない理由にはなりません。ですから、交渉次第では退職日を4月末日にして、4月いっぱい有給休暇を使用すると言うことは可能ではないでしょうか。

また、拒否をされれば、労働基準監督署にご相談されれば良いと思います。
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この回答へのお礼

最終勤務日を3月31日にして、4月末日を退職日にしようと思います
的確な回答ありがとうございました!
もう関わる事は無いので、もし拒否する様なら労基に行こうと思います

お礼日時:2018/01/22 13:13

>去年の7月に退職願いを出し、3月末に退職予定です



この時に、残余の有給休暇と多分10月に付与されるであろう、年次有給休暇の消化予定日に付いても、相談をして消化予定を決め手おくべきでした。

退職日を迎えた時点で、未消化の年次有給休暇は効力が無くなり、消滅します。
退職日を過ぎれば、一切の雇用に関する義務や権利は、消滅です。

どれだけ、消化が出来るかはわかりませんが、交渉をしてください。
退職に係る有給休暇の消化には、雇用側も最大限の努力が求められます。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございます!
補足ですが、今まで退職したスタッフは、最終出勤日翌日から有給休暇に入り全て消化して退職しております
ただ、今回のケースは母体の医院は存在しているものの、私の勤務する医院は無くなっているので、上記の様な消化方法は出来ないか?との質問でした
言葉足らずですみません

お礼日時:2018/01/22 06:59

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