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当直明けに5時間くらい働いても、当直明けの日については時間外は出ないので、前日の当直中に5時間分診療したことにして時間外を付けるのは間違っていますか?当直明けも、外来延長、当直中に入った患者さんの検査結果説明、診療、オーダー、連休であれば前の日の当直時間帯に入った患者の診療、普段担当している人の回診、さらなる事務処理、カルテ記載などの残務からは逃れられませんよね?それらが無給で、対償休暇も取れないのはやや厳しい気がします。

A 回答 (1件)

2024年4月からの医師の働き方改革に期待しましょう。


何も変わらなければ、職場を変えましょう。
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