A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
贈与契約書は,贈与の事実及びそれに付帯して取り決められたことの証拠として残すものです。
そして贈与が成立するための必要最低限のことは民法549条に定められていることだけで,そこには「誰が作らなければ効力は生じない」というようなことは書かれていません。個人で作成してもまったくかまいません。
民法第549条は次のように定められています。
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
これだけです。民法456条の6第1項のように「公正証書で」といったことが要件になっていませんし,民法9687条1項のように「自書し」といったこともないので,契約書の全文を誰が作っても問題はありません。
ただ,書面によらない贈与については,未履行部分については解除できてしまうので,契約書を作らずにいると「やっぱりやめた」と言うことができてしまいます。
また,契約はするけど履行時期(贈与財産の引渡しや登記の時期)を後日にするような場合には,その時期(契約の特約)を契約しておかないとそのよおりになりません。負担付贈与(贈与をする代わりに老後の面倒を見てもらう,等)であればなおさら書面にしておく必要があるでしょう。
それから税務対策として贈与するような場合には,税務署に,特定の時期に贈与があったことを証明しなければなりません(証明できなければ贈与なんてなかったとして相続税の課税財産として扱われることもある)。そのためだけに契約書を作ることもあるくらいです。
贈与の当事者及びその思惑を守るためには,契約書は作っておくべきです。
ただ,契約書さえ作ってあればそれでいいというわけではありません。契約書記載のとおりに財産権を移転していなければ(現金贈与の場合はその現金の引き渡しがなければ),税務署は贈与を否認します。「契約書なんてみせかけだけでしょ。だって財産はそのままなんだから」という論法を取るんです。だからそれも忘れずに行いましょう。
公証役場の確定日付は,あったほうがいいけど絶対というわけではありません。いくら契約書に確定日付があったとしても,財産権の移転がなければ贈与の事実が確認できないとして否認されるだけですからね。現金だったら手渡しではなく銀行振り込みにしておくと,銀行が財産権の移転の時期及びその事実を証明してくれるようになります。不動産であれば登記をしておくべきでしょう(登記をしていなければ,税務署を含む第三者に贈与があった事実を対抗できない)。
当事者以外の第三者を絡めて証明できるようにしておく。それが大事なポイントです。
詳しいご回答を頂きありがとうございます。
質問以上のことをお尋ねしてしまいますが、例えば父から?00万円贈与してもらうことに対して、節税対策?としては、以下のことで大丈夫でしょうか?
①1年に110万以内を何年かかけて移動する(ちなみにこれは、父から見れば孫である5歳の子供の口座に入れるのではなく私の口座のほうが良いのですよね?私は預かるという形で思ってまして、ゆくゆくは子供に遺したいと思う為、このような質問です)
②銀行口座間を移動する(これは、ATMでも良いのでしょうか?
ちなみに、父の定期預金を解約?して、渡してもらう分以外は父の普通預金に保存?しておく)
③銀行が証明してくれるので、公証役場は行かなくても良いが、個人で贈与契約書は作成する
質問が何点か複雑になりすみませんが、お助け頂ければ嬉しいです。
宜しくお願い致します。
No.5
- 回答日時:
必須事項ではありませんが、生前贈与を相続税対策として行うのであれば、贈与契約書に公証人から確定日付のスタンプを押してもらうのが良策で、よく利用されています。
相続開始前3年以内の贈与は、相続税の計算の際に相続財産に含まれて計算されてしまいます。生前贈与であっても相続税の申告の際に日付が重要になる場面がまさにここです。税務署に対し、「過去に行われた本当の贈与だ」と主張するためには、振り込みの記録を残しておいたり、色々と対策がありますが、そのうちのひとつとして、贈与契約書を残して、さらに当時確実にその契約書がありましたよ、という証明が公証人の確定日付押印です。
親族間では都合よく口裏をあわせて過去の日付で契約書を作られやすいので、公証人にその日付を証明してもらえると、税務署に向けても信用性が高い資料となります。「確定日付印」という、日付が書かれた丸いスタンプを公証人に押してもらうだけです。手数料700円の簡単な手続きです。
度々ご親切にご回答頂き感謝致します。
公証役場で簡単にできることなのですね!
それでしたら確実にするためにもしたほうが良いですね。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No2です。
「お礼」に対する追加補足回答をいたします。
●【ちなみに、口頭での場合は録音等の証拠?ものは必要ないのでしょうか?】
⇒法令上、そのようなことは求められておりません。
ただし、後日、相手方と契約内容を巡ってトラブルになったときのために、録音等をしておいた方が望ましいとは思われます。
なぜならば、口頭でも契約は成立いたしますが、口頭での場合、後日トラブルになった際に、当然のことではありますが、お互いに契約時に「言った」「言わない」の水掛け論になる可能性がありますので。
なので、そのようなトラブルを避けることや、訴訟沙汰になった場合に裁判所にエビデンス、証拠として提出しやすいよう、契約の締結にあたっては口頭ではなく、書面を取り交わしておくのが一般的ということになっているわけなのですね。
度々ご親切にご回答頂き感謝致します。
口頭でも、とあってもこちらが不利にならないようにと考えるとやはりそのほうが良いですね。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
贈与契約書の作成は、もちろん個人でできますが、多額の贈与や不動産の贈与の場合は専門家である弁護士、税理士、公証人に委任すれば、後に贈与税について税務署から指摘されるなどのトラブルを回避できます。
作成上の注意点は、①贈与を行った日付、②誰から誰へ贈与したか、③贈与した物はなにか?、④贈与者と受贈者の住所と氏名 ア.不動産の場合は「住所」ではなく「所在・地番」 イ.200円の収入印紙を貼る、⑤贈与者の実印を使用、⑥受贈者が未成年なら受贈者名と受贈者の親権者名を書く、⑦公証役場で「確定日付」をもらう等に留意し作成するとベストです。
その年の1月1日から12月31日までに行われた贈与財産が110万円の基礎控除額以下である場合には、受贈者に贈与税がかかりません。
典型的な現金贈与契約書の例を紹介しておきます。自筆証書遺言と異なり、贈与契約書は署名・押印以外の部分はパソコンで作成してかまいません。
御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ご回答ありがとうございます。
ちなみに、契約書を作成したあとに⑦公証役場で確定日付をもらう、は必須でしょうか??
No.2
- 回答日時:
はい。
もちろん、構いません。
日本の民法では、【契約自由の原則】(民法第521条)がうたわれておりますが、契約書を【個人で作成してはいけない。】、【定型の書式を使用しなければならない】などという規定はありませんので。
なので、法令上、何ら問題はありません。
ちなみに、【契約書を作成せずに、口頭で意思表示をしても構わない】(民法第522条)ということになっております。
【ご参考】
●民 法
(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ご回答ありがとうございます。
ちなみに、口頭での場合は録音等の証拠?ものは必要ないのでしょうか?
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