毎回2年ごとに来るマンションの契約更新なのですが、更新料を払うのは構わないのですが、毎回保証人の方に実印をお願いするのが大変です…。
家も遠い為、交通費もバカにならず、仕事も2日休まなければなりません。
そこでちょっと管理会社に更新料は払うから契約書は前回のを引き継げないか頼んでみようと思うのですが、このお願いは迷惑でしょうか…?
調べたら更新書類を無視すれば法定更新となり自動更新となると書いてあったのですが、この場合更新料も払えず、流石にお金は払わせてくださいと思っているので…。
管理会社に相談の前に皆様の意見をおきかせください。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
個人保証ではまず無理です。
保証会社利用であればその余地がありますので,まずは管理業者に保証会社利用ができないかを確認してみるべきでしょう。一般に,賃貸借契約の保証人は賃貸借契約書に署名する様式になっているために,保証人も賃貸借契約の当事者になっていると勘違いしている人もいそうですが,あれは単に「大家さんと賃借人との間の賃貸借契約」と,「大家さんと保証人との間の保証契約」が1つの契約書に載っているだけです。
賃貸借契約を自動更新に変更することは,その賃貸借契約の当事者である大家さんと賃借人との合意で可能です。
ですが保証契約を自動更新にしようとするのであれば,それは保証契約の当事者である大家さんと保証人との間で行わなければなりません。その変更が保証人の責任を軽減するものであれば,民法448条1項により,主たる契約である賃貸借契約に変更に伴って変更されると解釈をしてもかまわないと思いますが,自動更新となると保証期間が延びますので,民法448条2項により保証契約だけは保証期間の満了により効力を失います(賃貸借契約には法定更新がありますが,保証契約にはないので無保証になるために,まともな管理業者であればそんなものは簡単には認めないし,仮にスルーしたのであればそれは管理の手抜きです。その後のまともな管理も期待できません)。だから大家さんとしては,賃貸借契約を自動更新にするのであれば,保証契約についても自動更新する契約を別途結ばないとダメだと言うでしょう。
ただ個人保証の場合,保証人の保証能力の確認も必要です。保証人が亡くなってしまえばその保証債務は相続人に分割承継されてしまうので面倒ですし,保証人が認知症になってもまた手続きが面倒くさくなります。だからそういうことの確認のためにも,個人保証の場合は自動更新とせずに,定期的にハンコをもらう形で生存確認や意思確認(の推定)をしているのです。
それに対して保証会社の場合は,会社の状態は大家さんが登記を調べればある程度はわかりますし,また債権者として決算関係の報告も要求できます。保証人の状態が個人保証よりもわかりやすいために,大家さんとしても自動更新を受け入れやすくなるのです。
なので自動更新を希望するのであれば,管理会社に,保証会社利用ができるかどうかを確認すべきでしょう。大家さんによっては個人保証にこだわるところもあるようなので受けてくれないかもしれませんが,保証人の信用度を考えるなら,ド素人の個人保証よりも,保証を業として行っている保証会社のほうが上です。それを理解できれば大家さんも前向きに考えてくれるようになるのではないでしょうか。
ただし保証会社を利用するとなると,保証会社に対して保証委託料を支払うことになります。毎月の支払いが少し増えますので,その点は理解しておくべきでしょう。
No.3
- 回答日時:
本契約の満了に当たっては、○ヶ月前までに、いずれかからも申出がない場合は、従前の条件で更新されるものとする。
契約内容が、このようになっていないのなら、「自動更新」は無理です。
「更新料は払うから」というのもおかしいですね。
更新に当たっては、更新料が必要と定められているはずですが。
まあ、逆に「保証人は更新時に変えられる」ということですから、別の人でも良いのでは。
「家も遠い為、交通費もバカにならず、仕事も2日休まなければなりません。」などということもなくなると思いますけど。
No.2
- 回答日時:
更新料は自動更新や振込でも良いと思いますが、契約書の作成はそういう訳には行きません。
契約更新は金さえ払えば良いというものではなく、その二つは別々に考えるべきです。
No.1
- 回答日時:
不特定多数の意見は何か意味あるのでしょうか。
普通に管理会社に聞いてみたら良い話かとは思います。
ここで、アリだのナシだの何だのと言われても質問者さんにとっては、なんの意味もない意見かと思いますので。
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