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賃貸人が賃借人と転借人に直接請求することができるようですが、それは、賃借人が家賃滞納した時など特別な状況に限って転借人に請求できるのですか?それとも利益目的にそれぞれに請求することはできますか?その場合転借人は二重支払いをしないといけないのですか?これに対抗する手段はありますか?

A 回答 (1件)

賃貸人が賃借人と転借人に直接請求することが


できるようですが、
 ↑
その通りです。
(民法613条)



それは、賃借人が家賃滞納した時など特別な状況に限って
転借人に請求できるのですか?
それとも利益目的にそれぞれに請求することはできますか?
 ↑
後者です。
滞納時だけではありません。



その場合転借人は二重支払いをしないといけないのですか?
これに対抗する手段はありますか?
 ↑
賃借人が家賃を払っていれば
賃貸し人は請求権を失います。
二重取りなど出来ません。

https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E8%BB%A2%E8% …

賃貸人が転借人に請求できる賃料額は、賃借料より転借料のほうが高くとも、賃借料の範囲でしか請求することはできません。賃貸人には賃借料しか請求する権利がないからです。

 反対に、いわゆる「逆ざや」の場合、すなわち賃借料のほうが転借料よりも高い場合でも、賃貸人は転借料の範囲でしか請求できません。転借人は転借料の範囲でしか支払義務を負っていないからです。
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