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8年ほど同じ部屋に住んでいて、先日退去しました。
洗面所の洗面器すぐ横の壁が手を洗う際に、飛んだ水の
せいで少しはがれていてそちらは請求します。と管理会社から言われました。
その時は、わかりました。と返事しましたが、これって経年劣化による
はがれじゃないんですかね?
わざとはがしたとか、なにか物を当ててはがれたとかではなく、
使っているうちにだんだんはげてきたって感じなんです。

質問者からの補足コメント

  • 洗面器が壁に接着されて設置されているんですけど、その壁のクロスが
    はがれてしまっています。

      補足日時:2023/10/23 13:37
  • 適度に掃除はしていましたし、びしょびしょにしたことはありません。顔を洗ってしずくが数滴飛んだりはありました。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/23 15:49
  • まだ請求書は届いておらず、業者に確認しないと値段が確定できないので後日請求書を送りますという風に言われています。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/23 15:49

A 回答 (6件)

不動産屋に勤めています。



退去時の原状回復費用の負担については、まず、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)


賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak

https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf

これもご確認ください。

ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担

・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担

と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。

-----------------------------------
で、ご質問への回答です。

国土交通省のガイドラインにも記載がありますが、例えば結露を放置したことによるカビの黒ずみは、賃借人の善管注意義務違反であり、賃借人負担の原状回復となります。

>これって経年劣化によるはがれじゃないんですかね?

質問文では、「善管注意義務違反」かどうか、不明です。
た~~だ~~し~~

国土交通省のガイドラインでは、クロスは未来永劫持もつものではなく6年で張り替えると記載されています。
8年間居住していたなら、当然クロスは張り替えるべきものであり、これは大家負担です。(賃貸借契約書に「経過年数を考慮しない」と書かれていれば、別です。)

まずは、以下を主張してください。
1.経年劣化であり大家負担、と主張する。
2.仮に賃借人の善管注意義務違反であったとしても、ガイドラインに記載された6年を超えているから大家負担、と主張する。
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塗れたまま放置したことが原因で剥がれたならそれは経年劣化ではありません。


濡れたら拭く、これをしていて剥がれたなら落ち度はありません。
この回答への補足あり
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本来、経年劣化かどうかの判断は難しいのです。


ですから両者立会の元に各ポイントをチェックして、修繕の有無・経費の有無を確認するのです。
この点を踏まえて冷静に質問文を見ると、
管理会社から請求します(経年劣化ではないと判断)と言う発言に、
分かりましたと了解しています。
了解した時点で、貴方も経年劣化ではないと認めた物と解されます。
残念ですが、請求に応じることが必要と思われます。
この回答への補足あり
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なかなかないですね。

剥がれるまで飛ばすのは。
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生活が起因して劣化したものですから、因果関係が明確です。


現状復元の必要が有ります。
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詳細がわかりませんが、不注意で水を飛ばしていたなら経年劣化ではないですね

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