以下の状況で事故が起きた場合、過失割合は5:5になりますか?
二車線の高速道路。
走行車線前方の自動車を追い越すために左の追い越し車線へ車線変更し、
前方の車との距離が30メートルくらいありました。
高速降り口が右側にあり、走行車線、追い越し車線、降り口の一瞬3車線になる区間で、突然
突然左前方の車が急ブレーキ(ほぼ停車)し、一番左の車線から降り口の車線まで走行車線を横断して車線変更を行いました。
私はもう少しで相手の車の側面に衝突するところでしたが、左側の壁と相手の車のスキマのギリギリのところを抜けてなんとかかわすことができました。
この場合、ぶつかっていたら過失割合は5:5ですか?
正直10:0にしてほしいというのが本音ですが、追突した側が悪くなりがちなのと、降り口付近の注意義務違反(現実的ではないですが。。。)とかで5:5になるのかなという感覚です。
いかがでしょうか
A 回答 (8件)
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No.10
- 回答日時:
なるほど、意外に良くある事故事例ですね。
この場合、大半のケースで
『双方零主張』
となります。
実際に質問者さんは
>正直10:0にしてほしいというのが本音
※0:10と表現したつもりと見なします※
と仰ってますよね。
しかし質問者さんが仰っている通り、
>追突した側が悪く
であり、
実際に追突事故であれば、
質問者さんの過失が100%となります。
相手の過失は零です。
No.9
- 回答日時:
まず、常識として過失割合は「自分:相手」と表現します。
100:0や90:10だと自分の過失が大きいと判断されます。
そして過失割合は保険会社が決めるものなので警察(免許)には関係ありません。
警察(免許)が関係するのは人身事故の時の『専ら』・『専ら以外』だけなので、事故の時の過失割合なんて気にするのはほとんど意味がありません。
意味があるとするなら自分が車両保険に入っていなくて自車の修理代を気にする時だけです。
過失割合を気にするのは馬鹿げています。
No.8
- 回答日時:
国によってさまざま、でしょう。
左が追い越し車線ってことは右側通行だから、日本国外であることが確定ですからね。
まぁ高速道路などで停車するという行為が、いかに危険なものなのかを知らないアホは、その内にかわいそうなトラックの運ちゃんが突っ込むことになってあの世行でしょう。
No.5
- 回答日時:
なんで過失過失と吠えるのだろう?
こういう事故は、100:0はありえない。
車両保険に入っていれば、全て保険で処理ですからね。
保険を使うと9:1でも1:9でも、保険料は同じだけ上がるのにね。
今回の件。
過失割合を考えるより、どういう運転をしてたら良かったのだろうと考えた方がいいんじゃない。
ほんと、過失なんかどうでもいい。
ただ、警察から処分があれば話は変わるかもしれませんがね。
なんで、こんなに過失バカは多いんだろうね。
保険入ってないのかな?
No.4
- 回答日時:
急ブレーキし急ハンドルと安全確認違反とトリプルによる事故なら、相手が悪く、責任は9:1の成るかと。
ただし、警察及び裁判で有効な証拠としてドラレコ映像は必要です。
無いと状況と互いの言い分だけになるので、8:2や3:7になる。
まず5:5までは無い。
貴方が危険を察知した瞬間に、クラクションと急ブレーキの記録があれば、10:0のチャンスも有る。
No.3
- 回答日時:
通常は、ぶつけた方の過失割合が大きいですが、その前方車の走行妨害が悪質で危険回避が間に合わなかった可能性もあるわけです。
これはドライブレコーダーでもないとハッキリしません。
この質問に書かれているのは、あなた側の見方ですから。
ドライブレコーダーがあれば、5:5の可能性も、相手側の過失が大きいこともあります。
ドライブレコーダーがなければ、5:5は難しいでしょう。
No.2
- 回答日時:
リンク先を見ると基本
前車7:後車3となりそうですね。
今”合流車が進入路の手前で本線車道に進入した場合”に当てはまりそうなので8:2
さらに急停車などが”その他の合流車の著しい過失・重過失”に該当すると判断されれば
相手9:当方1にもなりそうですね。ちょっと都合が良すぎる感もありますが。
ご回答からはこちらの過失割合は3割から1割程度と推測できますね。
本当にぶつからなくてよかったです。。。
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前方車が車線変更したのは、高速降り口を見逃しかけて、無理矢理停車して強引に車線を横断して高速から降りようとしたものです。
前方車ののウィンカーは車線変更が始まってから出始めました。
明らかに瑕疵のあるウィンカータイミングだったと思います。
ブレーキ → ハンドル → ウィンカーの流れでした
双方ともに制限速度超過はしておりませんでした。