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先日,ある会員制のお店でそこの責任者にクレーム付けたら「ではこの店には来なけれ良いです。会員証を解約してもらいます。貸して下さい,私が解約手続きをします。」と無理矢理解約させようとしました。これって脅迫にならないですか?何で態度悪い店員のクレーム付けて私は何もしてないのにこれは完全に刑事事件ですよね?みなさんやられたらどう思います?

A 回答 (4件)

この場合、あなたが警察を呼ぶのは自由です。



が、会員証の解約ぐらいでは、刑事事件にはならないでしょう。せめて、店の責任者に殴られていなければ。

会員制の店で会員になるには、店のガイドラインを守る同意書(場合によっては誓約書)にサインをして、会員証が発行されているはず。

あなたのクレームが「ガイドラインを越えていると店が判断したら、会員をやめていただく」ことも、同意書にあったと思われます。部が悪いですね。

今は、店の対応に腹が立って仕方ないかもしれません。

やっぱり我慢ならないなら、自治体の消費生活センターの相談窓口へ相談してみて下さい。その店が悪質ならば、他にも元会員からの同様の相談が寄せられているかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そちら様の回答からして無理矢理解約させようとしたその行為は脅迫になると思いますか?ガイドライン超えてるならとっくに出禁になってますし出禁にはなってません。私のカバンから無理矢理会員証を取り上げようとしたくらいなことをさせられました。もちろん拒否しましたが。これをされたら納得いかないし不快なことを店員にされて尚且つ無理矢理解約までさせようとする、こんなのは許せないですね。

お礼日時:2023/10/25 09:11

>何で悪いことしてないのに無理矢理解約させられなければいけないのですか?



その理由は店にご確認ください。私にきかれてもわかりません。
私は「店側の行為」は「刑事事件」にはならないと回答しているだけです。
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この回答へのお礼

無理矢理解約させようとする事自体,身体を脅かしてますよね?要は恐怖心を煽ってますよね?あなたが理不尽に無理矢理会員証を出させられようとして解約させられようとしたら、は?何?ってなりますよね?店員が不快な態度をとってそのクレーム告げただけなのに何で無理矢理解約させなければいけないのか。

お礼日時:2023/10/25 08:43

>無理矢解約させようとした行為そのものが脅迫になると思ったからです。



貴方が解約に応じなかったから「無理矢理」解約をさせようとしたのでしょう。「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える」ことを言われていなければ、脅迫罪には該当しません。

刑法第222条(脅迫罪)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

何で悪いことしてないのに無理矢理解約させられなければいけないのですか?その理由づけがないと無理矢理な行為ですよね?質問の意味分かってます?

お礼日時:2023/10/25 08:33

真面目に回答すると



客が店を選べるように、店も客を選べます。店側としては貴方に客としてきて欲しくないようですね。どうしてこれが刑事事件になるのか理解できません。
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この回答へのお礼

無理矢解約させようとした行為そのものが脅迫になると思ったからです。そこはどうおもわれますか?

お礼日時:2023/10/25 08:25

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