A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
「相殺による請求書」ではなくて、通常の請求書を互いに送付したうえで、支払額の多い方が「支払通知書」を相手に送付するのがいいでしょう。
その前に文脈の整理が必要です。
ア)
当社がA社に支払う額が10万円
A社が当社に支払う額が2万円
差額が8万円で当社が支払う額の方が多い。
なら「御社への支払額10万円から当社からの請求額2万円を差し引き、8万円を支払います」という支払通知書をA社に送付します。
イ)
当社がA社に請求する額が10万円
A社が当社に請求する額が2万円
差額が8万円で当社が貰う額の方が多い。
なら、A社から「差額の8万円を当社に支払います」という支払通知書を当社に送付してもらいます。
上のア)イ)どちらなのですか。
No.6
- 回答日時:
>当社がA社に支払う額が10万円
A社が当社に請求する額が2万円
差額が8万円で当社が貰う額の方が多い。
?????
うそでしょう?
「当社が貰う額の方が多い。」ではなく「当社が支払う額の方が多い。」でしょう?
意味不明ですから、この質問をいったん締め切って、新たに質問を立ててください。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
御社がA社から貰う額の方が多いで間違いないなら、話を進めます。相殺する場合の請求書作成の法的根拠や定型書式はありません。しかし税務申告で収益を証明する重要書類になるので、「相殺する前の取引金額」「相殺された金額」「相殺後の支払金額」の3点を記載するのが商習慣です。
私は以下の書式例を使い、トラブルは一度も経験しておりません。
「 請求書
〇株式会社御中
〇年〇月〇日
株式会社代表取締役社長〇
下記の通り請求申し上げます。
日付 品名 金額(円) 消費税額
〇月〇日 〇 〇
(以下同様に取引明細を羅列記載)
合計 100,000
(消費税8%対象) 〇
(消費税10%対象) 〇
相殺金額 ー(△か▲でも可)20,000
請求金額 80,000
お支払いは請求書発行日の翌月末月までに下記の口座への振込でお願いします(金融機関支店口座番号)」
民法上は相手方の同意がなくとも、請求書で相殺処理をおこなうことができます。しかし、一方的な相殺処理は企業間のトラブルに発展する可能性があります。商慣習上、売掛金買掛金処理のトラブル未然防止のため、相殺したい場合は事前に相手方に申し入れをおこない、相手方の合意を得ることが一般的です。
No.3
- 回答日時:
請求書の段階が相殺するものではありません。
そんなことをしたら年間の総売上高が変わってきます。
特に消費税の申告に影響することがあります。
当社は 2 万円の請求書を出し、A 社は10万円の請求書を出せばよいのです。
両者の合意があれば、支払の段階で相殺することは可能です。
その際の領収証は
・当社 2万円
内訳 御社へ支払分相殺 2万円
・A 社 10万円
内訳 現金 8万円、御社へ支払分相殺 2万円
No.2
- 回答日時:
質問内容がタイトルと逆になってますが、
自社の請求額(2万円)より相手からの請求(10万円)が多く、当社が8万円を払うということですから、
こむずかしく考えずにその内容を書けばよいですが、
自社は請求すべき金額はゼロなので請求書にはならないですね。両社とも支払い期日が同じか相手の期日が到来していることが前提ですが、
当社が貴社にお支払いする10万円から、貴社から当社が受け取る2万円を差し引いた8万円を貴社にいついつお支払いするということで宜しいでしょうか。
逆なら当社が受ける金額から貴社にお支払いする額を差し引いた金額をお支払い下さい。
繰り返しになりますが相手の支払い期日が到来していることが必要です。
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