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No.18
- 回答日時:
拝見させて戴きました。
貴方の仰っしゃる通りですよ。
『有給休暇』と言うのは、『会社』が『社員』に『権利』として与えた『有償』での『休暇』の事です。
『有給休暇』を取る場合には、『事前』に『定められた手順』と『定められた手続き』を『踏む』必要が有りますので、『注意』が必要ですよ。
その場合の『手順』や『手続き』は、『会社』に依っては、多少の違いが有る場合が有りますので、間違いのない様にして下さいね。
と言う事は、『会社』が勝手に『社員本人』の『承諾を得ずに』決めて仕舞うと言う事は、『ルール違反』になりますので、その『会社』は『コンプライアンス』や『ガバナンス』に反した『対応』をして要る『ブラック企業』と言う事になりますので、『監督官庁』である『労働基準監督署』や『消費者庁』に『告発』や『相談』をされた方が良いと思いますよ。
『有給休暇』と言うのは、『貴方に与えられた権利』なのですから、上手に遣り繰りして『利用』して下さいね。
No.17
- 回答日時:
有休の一斉消化日として年間5日程度はつかってよろしいと、政府からお達しが出ているようです。
特に違法にはならないですね。有休の全部を 会社指定の日 にすることは禁じられています。
No.16
- 回答日時:
どんな会社かちょっとわかりませんが、会社の規則でそうなっているのであれば有休を貰えるだけありがたいと思いますよ。
組合でもあれば、申請して会社と交渉も出来るでしょうが。上司にそれとなく話してみて、無理と分かれば諦めるべきですね。会社は、特に個人経営の所は有休はあっても満足にもらえない、取りづらい所が多いのも現状です。会社の定例事項、規則であれば、組合がしっかりしているか、公務員以外は無理だと思います。取れるだけで良しとして、後は自分でそれなりの休みの活用を工夫をするのが、賢明と思います。違法だと言って、事を荒立てても、結果、どんな形にしろ有給は与えられているわけですから、貴方の立場が悪くなるだけと思います。それでも納得がいかないようなら、リスク覚悟で上司、人事に交渉してみるのも良いでしょうが、お勧めしません。No.15
- 回答日時:
勝手に決めたらNGですね。
せめて協議が必要です。うちんとこは5連休取れ!って規則があるので。。。
私用で有給も使うのですが、5連休も取らねばならない無理難題に毎年悩んでいます。
No.14
- 回答日時:
時期指定義務ていうのがあるんですけど、それなのかもです。
有給申請を拒否するのは違法ですが、指定するのは違法ではありません。
雇用契約書等にもしかしたらその辺書かれているかもしれません。そうなると、あなたは有給を指定されることに同意していると判断されると思います。
No.13
- 回答日時:
会社選びを間違ったのかもしれませんね。
もっとも、そういうことって会社選びの時にどこまでわかるかという問題もあるかもしれませんが。
出来るだけ大きな企業、労働組合があって経営側としっかりした36協定運用の関係ができていること、何かが会社選びのポイントのように思います。
ただし、小さい会社がダメと言うのではありません。
小さいと『人が休む』ことによる労働力の低下の影響は大きいものです。
その結果休みにくいという環境はどうしてもできてしまうと思います。
小さい会社を選ぶ場合はそれは覚悟してかかる必要があるということです。
それにしても、質問者さんの会社も良くないと思いますが、回答者の話もすごいというかひどいもんですね。
何がひどいかって、実情もそうですが、人の意識がひどいです。
そんな人がいるんだと私は驚きました。
時代錯誤と言うか、権利と言うのをどう考えているんだか・・・
会社を選べばこういう所もあるという例を紹介します。
私は3年前に現役を引退した隠居時です。
この例は私が勤めていた企業です。
業界で上位の日本を代表する機械メーカーで、私が働いていたのはその研究開発部門と量産の技術管理部門でした。
どちらも、製造ラインのように勤務にシフトがあったり、事務・営業のような相手がある職種ではなかったので、自分の仕事のやりくりは自分で采配できるという性質の仕事でした。
働く人の権利に対する考え方は全社員に共通でした。
しかし、休みの取り方とか勤務時間のような具体的な働き方は職種によって異なります。
ここで紹介するのは私のタイプの職種も働き方ということなので、そのつもりでお聞きください。
まず勤務日ですが、ウィークデーに5日連続して働き週末に2日休む週休2日制です。
他の会社とちょっと違うのは、いわゆる祝祭日は休みません。
休みたければ有給休暇を使います。
その代わり、年末年始・ゴールデンウィーク・お盆の年3回、連続11~13日のお休みが入ります。
これは、工場の量産設備の入れ替えや整備と関係しており、会社側と組合とで協議して決まったものです。
期間や日数は、その年の祝祭日を含む休日数などを考慮し、祝祭日を休むほかの企業と不公平感が生まれないように、その年々に合わせて決められます。
有給休暇はそうして決まった休みの日以外の勤務日に休みを入れることができる様に設けられています。
これとは別に、忌引きや結婚・出産・育児・介護などの特別休暇、休日出勤した後の代休、連続16時間以上勤務・拘束した場合に取ることになっている連続稼働休などの休日もありますが、これらの特別な休みは、いわゆる有給休暇に優先するもので、有給休暇はこれらを除いた普通の日に取るものと言うことになっています。
基本的に有給休暇をいつとるかは本人の意思が最優先されます。
ただ、そうは言っても仕事もあるので、本人の業務の進捗や、連携する仲間の業務の進捗、同じ職場の人々の有給休暇消化状況との公平感などを考慮して決めます。
誰が決めるかも基本的には本人ですが、管理者(上司)がそれに承認を与えるときに状況を協議することになっています。
協議するとは3つのことを意味します。
ひとつ目は、仕事の忙しさや進捗状況、所属部署の他の人の有給取得状況の確認です。
仕事はプロジェクト制と部署の共通的な業務からなっており、どちらも役割定義・計画表・進捗表が作成して日々進捗に合わせて更新されていますので、その状況は誰にでもわかるようになっています。
休みの計画・取得状況もオンラインで部署の全員のものがいつでもだれでも見れるようになっています。
5年以上勤務していると、有給休暇はその年の1月1日に20日与えられます。
その権利の有効期間は翌年の12月最後の稼働日までです。
つまり、お休みの権利は翌年まで持ち越せるということですね。
ここまでは、いわゆる法律で定められたものと同じです。
ここからが会社ごとに違う部分になります。
ウチの会社では、労働組合がかなりしっかり活動していて、会社側と労働条件について細かな決め事をしています。
有給休暇についてはこんな感じです。
2年後までに使いきれない有給休暇が発生することはあってはならない。
与えられてから最初の1年11か月間は労働者の裁量で取得を決める。
それを過ぎても取得しなかった有給休暇は管理者と協議して期限内に必ず消化する。
平たく言えば、最後の一か月になるまではあなたが好きに休んでいいけど、最後の一か月まで残していたものは、会社側がとれと言って取らせることになるぞ、ということです。
だから、みな1年11か月の間に休みを取ります。
ではその休みの取り方ですが、それには2つのポイントがあります。
ひとつは休みのタイプで、もうひとつが休みの長さです。
休みのタイプには突発有休と計画有休があります。
突発有休は文字通りの意味で、体調不良や突発的な私事都合が発生した場合に使います。
基本的には1日だけ休むというもので、3日以上続く場合は、例えば体調不調なら医師の診断書のようなものを出すような決まりになってました。
計画有休は、あらかじめ休むと宣言しておいて休むものです。
会社には向こう24か月分の有給取得計画表というのがオンライン上に用意されています。
休みを計画する人は、まずこれに希望日を記入します。
同じ部署で休む人が同じ日に多数重なったりすることを防ぐ目的でこれがあります。
重なった場合の調停は本人同士の話し合いが基本ですが、それが上手くできない場合は管理者と協議することになりますが、人の意見と言うあいまいなものを使う管理を避ける意味で、このデータベースに先に登録した方が優先される傾向がありました。
この計画表には『1・3のルール』というのがありました。
1年前、3か月前、1か月前、1週間前、3日前、1日前と言う意味です。
有休取得計画日に対してこの時間的な境を過ぎるたびに、その取得を変えさせることが難しくなるというものです。
会社側に何らかの都合が生じて労働者に有給取得計画を変更して欲しくなった場合、1年以上前なら何も問題はありませんが、1年前を過ぎると『変えてもいいが、その分労働者に対して何らかの見返りをすること』と言うことになります。
それが有給取得計画日の前日に起きたりすると結構は見返りを与えなければなりませんでした。
見返りにはいろいろあり、また、その有給取得計画がどれだけ前に設定されたものかなどもその評価の要素で下から一口に何がどれだけとは言いにくいものです。
まぁ、ある種のポイントのようなもので、後々の評価や報酬に影響するものとお考え下さい。
いずれにせよ、有給取得は労働者の権利であり、正当に働いている以上は会社側に四の五の言う権利はないということです。
次に有休の長さです。
本質的には有給は持っているだけ好きにつないで使えます。
ただ、それを乱用されては会社も困りますから、労使間で連続有給取得制度と言うのが作られています。
少なくともこれだけの連続休暇はとらせてもらうよ、というものです。
5年勤続を越えていれば、誰もが1年に一度は3日以上5日までの連続有給休暇をすくなくとも1度はとらないといけないことになってました。
連続とは連続した勤務日の意味で、週末や年末年始・ゴールデンウィーク・お盆の休みにつないでも構いません。
これも事情が許す限り、5日より長い日数にすることに制限はありませんでした。
実際、プロジェクトの仕事に専念し、それを片付けると、4週間ぶっ続けでまとめて20日の有給休暇を取って海外旅行を満喫してくる、なんて言う奴はいっぱいいました。
私の勤めていた会社の有給休暇取得にまつわる様子はこんな感じでした。
実際の働き方はフレックス制と言うこともあってかなり複雑です。
連続した24時間の中で、最低連続3時間働けば、その日を勤務日にできます。
ただし、1日の標準労働時間は8時間でしたから、3時間勤務だとマイナス5時間となります。
そこに半日の有給休暇を当てればマイナスは1時間だけになる、なんていうぐあいです。
ですので、実際の計算とか評価ポイントの計算はかなり厄介です。
それでも自分に合った働き方ができるというのは自由で過ごしやすいと私は感じて暮らしていました。
会社選び、考える時かもしれませんね。
ちなみに、あなたが勤めてられる会社の管理の内容ですが、法規ぎりぎりで違反という訳ではなさそうです。
以下を参考にされてはどうでしょう
https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/paidleave_lab …
参考になれば幸いです。
No.12
- 回答日時:
会社は労働組合(無い会社では労働者の代表)と話し合いによって決めることもあると思います。
ゴールデンウイークとか年末年始に休暇を取る従業員が多数出る会社では、工場とかはラインが事実上とまってしまう事態になりかねない時に、労働組合と話し合って一斉休暇としているところがあります。この様なケースではやむを得ないでしょうね。
No.11
- 回答日時:
まさにブラック企業ですね。
有給休暇をとるのに指定された日のみ・・・って、まともな会社では無いのでしょうね。私の勤務先は、いつだって、1時間単位で、いつでも有給休暇は取得できます。新規採用は、20日間。未消化の有給休暇は、翌年に持ち越せ、最大40日からスタートできます。
どこも、当たり前、かもしれませんが・・・。
No.10
- 回答日時:
> 有給を毎年5日使うのが義務らしいですが、
正確には2019年4月から、会社が年に5日、時季を指定して有給休暇を取得させるのが義務化されました。
厚生労働省 - 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
| このため、今般、労働基準法が改正され、2019年4月から、
| 全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労
| 働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち
| 年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義
| 務付けられました。
質問者さんの会社のやってる事は適正って事になるハズ。
--
> 長期休暇のところに入れられるのは
> 不満です。
この点は会社と交渉の余地はありますから、労働組合なんかを通して話し合いするとか。
それとも、
> それがゴールデンウィークの3,4,5日と
> 年末の2日間で
本来、祝祭日、休日で業務の無い日に有給休暇が入れられてるって事?
会社の就業規則等で、それらの日が出勤日、年間休日がそれらの日を除いた日数になってるとかなら問題無いハズですが。
まずは、その日は本来の出勤日なのかどうか?就業規則確認する所からとか。
で、いつの間にか休日だった日が出勤日になってて年間休日数が減ったのが問題なのか?休日に有給休暇割り当てられてるのが問題なのか?とか、問題を整理した方が良いと思う。
No.9
- 回答日時:
息子の会社は有給割り当てられてる日があったな。
私の会社と旦那の会社はないけど。まぁ、職種にもよるよね。
おかしくはないと思うよ。
息子はゴールデンウィークとか、10連休とかするけど、365日やってるサービス業とかの私は有給使いきれなくて捨ててるからね。
あなたは有給使いきれてるの?
足りてない人からすると使いたいときに使えないよね。
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