
A 回答 (18件中11~18件)
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No.8
- 回答日時:
「時季指定義務」と「時期指定の方法」についての知識を持ってください。
おそらくあなたの会社の経営者は正しい知識を持っていません。
無知です。
No.6
- 回答日時:
問題無いです。
有給休暇の計画的付与(会社が時季を指定する)は法律で認められています。
ただ、少なくとも5日以上は労働者が自由に取得出来るようにする義務はあります。
No.4
- 回答日時:
社員がなかなか有給を取らない場合には、会社が指定して取らせることができますが、事前に取得日を相談することなく、会社が勝手に組んだ場合は違法の可能性があります。
労基署に相談すべき案件ですね。
No.3
- 回答日時:
以前の職場では、公休日が年間119日しかなかったので、そのままだと土曜日に出勤する事になるため、その日に有給休暇を指定されていました。
だいたい年に7日くらいでしたから、不満を漏らす者もいましたが、多くの社員は会社の事情を理解して受け入れていました。
No.2
- 回答日時:
有給休暇の時季時期指定は、
日本の労働者の有給取得率が悪いので、それならば使用者側が時季を指定して取得させる主旨です。
だから、取得はまず労働者の希望が優先です。
時季を決めるには、労働者の意見を聴取しなければなりません。
また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。
とされています。
会社が勝手に決めていいのではありません。
さらに、労働者がすでに5日の有給休暇を取得している場合は、使用者が時季を指定することはできません。
あなたの会社がしていることは違反です。
No.1
- 回答日時:
企業にとってみれば「有給」なんて迷惑な制度なんですから
せめて仕事が混み合わない時期に使ってもらいたいんでしょう。
突然休まれても仕事の流れに影響する業種だってあります。
まだ一斉休日を増やしたほうがいいんでしょうけど
お上がそれを認めないから。
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5日間取得させるのは正しくて、
労働者の意見を聞かずに
有給の日にちまで決められるのは
違法ってことですよね?