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有給を毎年5日使うのが義務らしいですが、
自分の会社は勝手に割り当てられ

それがゴールデンウィークの3,4,5日と
年末の2日間で
毎年決まっています。

これってどうなんですか?
おかしいですよね。
勝手に決められるのと
長期休暇のところに入れられるのは
不満です。

皆さんの会社はどんなかんじですか?

質問者からの補足コメント

  • 5日間取得させるのは正しくて、

    労働者の意見を聞かずに
    有給の日にちまで決められるのは
    違法ってことですよね?

      補足日時:2023/11/03 20:26

A 回答 (18件中11~18件)

https://corporate.vbest.jp/columns/1402/

「時季指定義務」と「時期指定の方法」についての知識を持ってください。
おそらくあなたの会社の経営者は正しい知識を持っていません。
無知です。
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法律的には問題ありません

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問題無いです。



有給休暇の計画的付与(会社が時季を指定する)は法律で認められています。
ただ、少なくとも5日以上は労働者が自由に取得出来るようにする義務はあります。
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もちろん自分で自由に休暇が取得できます。


あなたの会社はちょっと変ですね。
勝手に、はできませんので戦えばルールは変わります
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社員がなかなか有給を取らない場合には、会社が指定して取らせることができますが、事前に取得日を相談することなく、会社が勝手に組んだ場合は違法の可能性があります。


労基署に相談すべき案件ですね。
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以前の職場では、公休日が年間119日しかなかったので、そのままだと土曜日に出勤する事になるため、その日に有給休暇を指定されていました。


だいたい年に7日くらいでしたから、不満を漏らす者もいましたが、多くの社員は会社の事情を理解して受け入れていました。
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有給休暇の時季時期指定は、


日本の労働者の有給取得率が悪いので、それならば使用者側が時季を指定して取得させる主旨です。
だから、取得はまず労働者の希望が優先です。

時季を決めるには、労働者の意見を聴取しなければなりません。
また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。

とされています。
会社が勝手に決めていいのではありません。
さらに、労働者がすでに5日の有給休暇を取得している場合は、使用者が時季を指定することはできません。

あなたの会社がしていることは違反です。
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企業にとってみれば「有給」なんて迷惑な制度なんですから


せめて仕事が混み合わない時期に使ってもらいたいんでしょう。
突然休まれても仕事の流れに影響する業種だってあります。
まだ一斉休日を増やしたほうがいいんでしょうけど
お上がそれを認めないから。
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