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テレビニュース報道をビデオカメラで撮影した動画をLINE等で送る事は、著作権侵害にあたりますか。
回答及びその回答のエビデンスを合わせてお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 送る相手は、数人です。

      補足日時:2023/11/06 17:17
  • 法律的に下記の様になっていますが、LINEで数人に送る事は、個人的又家庭内に当てはまりませんか。
    著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

      補足日時:2023/11/06 17:22

A 回答 (5件)

>個人的又家庭内に当てはま…



後半に注目してください。

---------------------------- 引 用 ------------------------------
また、「家庭内その他これに準ずる限られた範囲」とは、明示されているとおり家庭内のほか、ごく親しい友人数人の間のような、属するメンバーの間に強い個人的結合関係が築かれているグループというのも”これに準ずる限られた範囲”に該当すると考えられます。

つまり、大人数(著作権法立法者の見解から考えると10人程度を越えるような場合です (中略)のサークルや、少人数であっても強い個人的結合関係がないもの、例えば町内会、マンション管理組合、学校の職員会議などは該当しないと考えられます。
https://copyright-topics.jp/topics/private_use/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/07 07:13

>ダビング10の仕組みからすると10枚までコピーして知り合いに渡してもだいぶですか。



こちらなら、弁護士の見解が出ていますが、
弁護士によって
・ダメ、違法
・条件付きでOK
・OK
と、見解が分かれています。
ダメと言う弁護士は、家族同様な親密な付き合いをしている
場合のみOK、と言っている。
条件付きは、自分が視聴するために録画して、見終わった後に
渡す条件ならOK、友人に頼まれて録画した物はダメと言っている。
OKは、文字通り友人にに渡すのはOK、と言っている。
但し、友人が視聴後回収する事。

時代と共に解釈が変わってきていて、大昔はダメと言う弁護士が
圧倒的多数だったが、近年はOKと言う弁護士が増えてきている。

質問に戻ると、LINEで送ったら、回収できないのでは?
回収でないのでダメだと思われます。
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URLを送ることは問題ないですが、自分であらたな動画にして配れば著作権に引っ掛かりますよ。



>個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること

友人が数名であっても「個人的に又は家庭内その他これに準ずる」には当てはまりません。DVDのコピーをとって友人に配るのと同じです。
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>送る相手は、数人です…



数人とはいえ他人である以上はアウトです。
家庭内で 2 階にいる子供に・・・という程度なら、個人的使用と認められセーフです。

http://kids.cric.or.jp/intro/03.html#:~:text=%EF …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ダビング10の仕組みからすると10枚までコピーして知り合いに渡してもだいぶですか。

お礼日時:2023/11/06 18:25

著作権侵害になります。


エビデンスとかなくても、
ソースが他人の著作物なので、そうなります。
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この回答へのお礼

法的に下記の様になっていますが、LINEで数人に送る事は、この場合に当てはまりませんか。

著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

お礼日時:2023/11/06 17:25

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