No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No3です。
あなたからの追加のご質問に対し、補足回答をいたしますと、
●【早めに任意売却を私から勧める事は出来ないんですか?】
⇒どうぞ、構いません。
連帯保証人として返済原資が乏しいことなどから、まずは担保物件の処分を進めていただけるよう金融機関に対し働きかけをするというのは、なかなか有効な方策ですね。
いまとなっては、連帯保証人の立場ではあるものの、いかに自分が返済しなくて済むか、また、仮に返済するにしても返済額が少額で済む方策を考えるべきなのでしょうから。
したがって、あなたとしては【連帯保証人】の立場として、金融機関の融資担当者に早めにご相談し、協力して債務者に圧力をかけ、担保物件について任意売却をさせるように仕向けることがおそらくベストの対応なんだと思われます。
まあ、金融機関の担当者も【生身の人間】なので、不良債権の回収に協力してくれている人間(連帯保証人)に対し、多少たりとも【温情】を抱くこともありえますので。
いずれにしても、連帯保証人としては、既に相当ヤバイ状況に置かれているはずなので、日々危機感をもって過ごされることをお勧めいたします。
No.10
- 回答日時:
ローンの連帯保証人=本人です。
本人と全く均しく返済義務を負っています。
まず登記簿をご確認されて下さい。
固定資産税の滞納が万一あれば、差押がすでにされている可能性が高いです。固定資産税の支払い義務は本人だけであなたにはありませんのであなたは関係ありません。
この役所の差押を放っておいて勝手に売ることは出来ません。
差押がなければ、売却で残債が終わるなら単に売却代金受け取りの時に住宅ローンを貸し付けた銀行に立ち会ってもらい売却と同時に司法書士も同席で、抵当権を抜いてもらい、任意売却で債務が残らないならどこにも誰にも問題は残らず、あなたも別に何も気にすることはないでしょう。
買った人のお金が本人でなく立ち会った(住宅ローンを貸し付けた)銀行に行くだけの事です。
ありがとうございます
遅くなりすみません
私は連帯保証人ですが
支払わない場合任意売却又は競売になり債務が終われば問題は無いのでしょうか?
No.9
- 回答日時:
住宅ローンで銀行融資を受ける際に担保設定と保証人設定がありますが、銀行は融資実行前に保証会社を付けており、返済が滞ると督促をしますが、不履行の状況となると保証会社に対し、代位弁済を行い回収に当たります。
銀行は融資する資金が預金者から預かる預金等の自行管理する資金であることから、リスクを折り込む融資という側面から、担保、保証人、保険加入、保証会社と回収が可能な状況で融資をしています。
それまで第一抵当が銀行であるも、その抵当権は代弁で保証会社に移り、保証会社により法的手続きによる回収が行われます。
本人が無職になるとか転職をするとかは関係はなく、債権者は返済の義務があるため、基本的にローン返済に関係する話は債権者と債務者による話し合いで行われ、代位弁済や法的回収が行われる段階では何らかの形で連帯保証人にも連絡は来ます。
一般的な住宅ローンは法的回収により完結すると思いますが、一番の問題はご家族以外で保証人になられるということですね。
No.7
- 回答日時:
>詳しくありがとうございます。
本人の他の資産等は調べないのですか?
私が支払いしてる間はブラックリストにも
乗らないんですか?
ブラックリスト、というのは定義が曖昧なのであれですが信用機関の記録として返済が滞ったという記録と、その銀行の内部情報としてのブラックは乗ります。一般論としてブラックリスト(破産者)としての記載は法的に破産した場合に生じます。
本人が無資力でないと返済しません、と債権者に突っぱねることを、通常の保証人であれば「支払い催告の抗弁権」と言いますが、連帯保証人については債権者との関係ではそれができず請求されたら自分の貯金等を切り崩してでも払う義務が生じます。また、他人の現金以外の資産を差し押さえて払わせることは裁判所の手続き後の競売等が必要になり色々大変なため当然取りやすい方にくるのは自然なのであなたの預金が差し押さえられることもあり得ます。
あなたとしては、主債務者に負担した分を払ってください、ということは当然できるので任意売却できるものが残ってるならそれを進めてもらうことは重要です。銀行主体で差し押さえで競売にっかかると、通常現金化が優先されるため悪い価格で売ることになって連帯保証人の持ち出しが増える可能性があります。不動産ですから、すぐに売りたい時に売ると買い叩かれるのは当然で、滞納から競売になるまでの時間的猶予の間に専門家を介して任意での売却を進めれば市場価格で売れる可能性が高くなるため、あなたが肩代わりできる間にさっさと任意売却を進めてもらいましょう。
ただ、連帯保証人に連絡が取れなくなってる場合は、銀行に対してもシカトしてる可能性があり、その場合銀行は猶予や交渉の余地を与えずに差し押さえ競売手続きを進める可能性があるのでちょっと問題です。
連帯保証人として満額負担することはとてもじゃないけど難しいような金額であれば、早い段階で相手を交えてきちんと話し合うとか、できれば弁護士などに相談しつつ銀行が話を聞いてくれる間に債務整理(住宅の任意売却含め)進めることを話し合った方がいいと思います。
債務者として払えない初期の段階で一番やってはいけないのは、払えないからと銀行からの催促を完全に無視して現実逃避して音信不通になることです。それは連帯保証人の負担にも責任が返ってくるので当事者として重要な話になってきます。
No.4
- 回答日時:
他の方が書かれている通り連帯保証人は主債務者と同等の責任を負います。
ですので主債務者から返済がなかった場合、連帯保証人に督促がきます。売り払って云々というのは、その後のことです。ただローンの返済をしている以上、その家に銀行の抵当がついていますよ。本人が勝手に売り払うことなどできません。
貴方がやらなければならないのは、銀行からの督促状を待つことではなく、本人が速やかに金融機関と相談するように要求することです。
失礼ですが、質問者さんも、すこしのんびり構えていらっしゃるのではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
金融関係者として、以下のとおりご回答いたします。
端的に申し上げれば、
【債務者が一定期間(概ね6か月ぐらい)延滞し、どうしようもなくなると、金融機関から連帯保証人あてに返済依頼、督促が来ることになります。】
今後は、不良債権の処理方法等として、概ね、以下のような流れかと。
※金融機関によって、手順、順番が多少異なる場合があります。
【今後予想される流れ】
①債務者が延滞開始。
②金融機関等が債務者に督促、場合によっては債務者のために条件変更(返済額軽減や、元金据え置き、返済期間延長等)を実施。
③それでも、債務者からの返済が見込めない場合には、金融機関等が連帯保証人に返済を要求
④連帯保証人も自己破産等で履行不能と判断される場合には、金融機関等の債権者が担保物件を任意売却又は競売申立てにより処分し、回収。
⑤残債が残ってしまった場合には、金融機関等が不良債権として無税で償却(税務署に要相談)するか又はタダ同然でサービサー(法務省公認の業者)等に債権譲渡・売却。
No.2
- 回答日時:
連帯保証人は、主債務者の債務を連帯して返済する義務があるので主債務者の支払い不能を待たずしても請求することは法律上可能です。
普通は住宅関係の銀行ローンの場合は主債務者に請求をすると思いますが無視力であることが確定したり遅延が明確に生じた場合はまず間違いなく銀行は債権回収のために連帯保証人にも連絡して遅滞してる分の返済を求めると思います。抵当不動産を競売で売却するのは時間と労力がかるのでどちらかと言うと連帯保証人に請求することが先になると思います。
ちなみに保証人であるため、主債務者に変わって弁済をした分は主債務者に求償を求めることができます。他の保証人がいれば保証人の頭数で割った分について求償してもらうこともできます。しかし連帯保証人は債権者との関係では主債務者と同等の弁済の義務を負うため全額弁済する義務があります。
通常の保証人の場合、「分別の利益」があるため主債務者の無資力要件の他に、残金全体のうち保証人全体の頭数で割った分のみ(自分の責任分)を債権者に払う義務のみですみます(任意で全部はらってあげることは可能です)。
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