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例えば、1年間健康保険に加入せずに、扶養で健康保険に入ったらその分の納付額は遡って徴収されますか?

A 回答 (4件)

>まじですか。

知らなかっただけなのに
法律は既に決められてるので「知らなかった」は通用しません
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健康保険は未加入期間を作ることができず


保険料は最大2年間遡って納付しなければ
ならないので、1年間の未加入だと遡って
払わなければならない事になります。

https://life.saisoncard.co.jp/money/wisemoney/po …

国民健康保険料の支払いが難しいときは、
滞納する前にお住まいの市区町村の
国民健康保険課などで相談しましょう。

事情によっては保険料の軽減や、減免の手続きが
できる場合があります。
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加入しないという選択肢が無いのです



年齢や職業等々で加入(しなければならない)保険制度が決まっていますので
その制度で必要な保険料を未納している状態です

扶養で加入した方じゃなくて元々の制度の未納を解消する必要があります
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健康保険加入は義務であり、無保険状態は認められません。


なので
>その分の納付額は遡って徴収されますか?
無保険状態が生じた場合、その分は「国保加入」として
その分の保険料は徴収されます。過去にさかのぼってでも。
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この回答へのお礼

まじですか。知らなかっただけなのに

お礼日時:2023/11/11 19:11

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