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不動産をもって代物弁済する場合の登記は
所有権移転
抵当権抹消
の二つを登記します。この前に抵当権者に住所変更がある場合、住所変更登記は必要か?予備校の問題の解答では不要でした。理由は抵当権抹消登記に伴う住所変更なら、変更を証する書面を添付すれば省略できるからです。

所有権移転登記もありますが、こちらはどうなるのですか?不要には見えませんが。予備校の解説では触れてません。

A 回答 (2件)

抵当権者に住所変更が生じて、抵当権設定者[所有権登記名義人]に住所変更が生じているわけではないのですよね?だったら、所有権移転登記の権利者は、移転登記がなされて、所有権登記名義人になるのですから、住所変更登記をする余地がありません。

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この回答へのお礼

乙区には抵当権者として旧住所がありますが、ここは問題にならないのですか?

お礼日時:2023/11/14 19:03

所有権移転登記の前提としての所有権登記名義人の住所等の変更登記を省略することはできません。



ある登記申請に際して,その登記義務者の氏名等が登記記録上のそれと合致していない場合には,その登記申請は不動産登記法25条7号により却下されることになっています。

この25条7号は,条文上は抹消登記であっても適用があるはずですが,抹消登記をするためにわざわざ変更登記を要求することに実利はありません。
そこで先例(昭和31.9.20民甲2202)は,所有権以外の権利の登記の抹消における登記義務者の氏名等が登記記録上のそれと合致しない場合であっても,その変更を証する情報を提供すれば,その住所等の変更登記を要しないとしました。

ですから抵当権抹消登記に際して,抵当権者の住所が登記記録上のそれと合致していない場合でも,その住所の変更を証する情報(住民票の写し等)を抵当権抹消の登記申請書に添付すれば,抵当権者の住所変更登記をしなくても抹消登記申請をすることは可能です。

ですが所有権移転登記の場合の所有者の住所変更については,この先例の適用はありません。「抹消登記」ではないからです。
ですから所有者の住所変更登記は省略できず,その登記申請をしないと不登法25条7号により所有権移転登記は却下されます。

ここ,実務でも見落とすとその後の申請が却下されるほどに重要なことなので,試験(書式)でも絶対に見過ごしちゃいけないところのはずなんですよね。
それをスルーしちゃうだなんて,その予備校,大丈夫なんでしょうか。
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