プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

会員制のお店の責任者に店員の一方的な不快な言動にクレームを告げたら「あなたは店員に嫌われてるからここへ来なければ良いです。」と言われたのはいいけど、その後話してる途中から相手は「解約してもらいます、会員証を貸して下さい,私が解約手続きをさせてもらいます。」と無理矢理解約させようとしました。解約規約は知りませんが相手は私のクレームを受け入れてそのように発言してるのにこの行為は納得いかず警察に電話で相談したらその無理矢理解約させようとしたのは強要未遂になるとは思いますね。」と言い警察は「どうしたいの?」と言われて私は「慰謝料請求したい」警察は「じゃあ,双方で話し合いか弁護士に相談してください。」との会話で終わりました。調べたら下のように書かれてました。
          ↓
何をさせると強要になるのか
「義務のないこと」とは、たとえば、

土下座をさせる
退職願を書かせる
売買契約を結ばせる

などの行為です。
借金の返済のように法律上義務があることを要求する場合でも、脅迫や暴行をもって履行させれば強要罪に該当します。

「権利の行使を妨害」とは、たとえば

大会への出場をやめさせる
被害届を取り下げさせる
債権を放棄させる

などの行為です。

警察の言うことは正しいと思いますか?はっきりと「それは強要未遂だ!」とは言わないけど「なんらかの罪には該当します。」と言いました。

当てはまる要素ありますか?

A 回答 (9件)

正しいと思います。

意に沿わない解約を迫られたとしたら強要未遂の可能性は捨てきれませんね。
 ただ警察が「なんらかの罪には該当します。」っていうときって、たいてい「自分らでなんとかしなさいな、そんな微罪に構ってるひまない」って意思表示だと思います。仮に介入したって起訴猶予レベルでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!その回答待ってました!さすが分かる人は違いますね。感謝します。

お礼日時:2023/11/15 13:31

変な奴には関わらないのが一番なので


もしあなたがその店の人達が嫌いなら、裁判とかしなくて良いので

今のうちにその店をやめられた事を喜んでください
そしてそこの店に浸かっていたお店を、マッサージ店等に使い自分を癒した方が良い
人生とはそういうものです
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正しいですよ。

証拠がないから「何らかの罪にはなる」ってことです。だけどそれだけで家宅捜索とかはしませんから証拠提出してくれたら注意喚起はやれますよ、って事です。

あなたは「慰謝料」と言ったのでそれは警察の関与する分野ではないため弁護士か個人間で片付けてくださいと言われたに過ぎません。警察だからなんでもかんでもやるなんてことはありませんので。

逆に「警察側からは何が出来るんですかね?」と聞いてから考えれば良かったのにって思いますけどね。
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この回答へのお礼

正しいというのは強要未遂になりえると?

お礼日時:2023/11/15 12:17

>その後話してる途中


話してて、会員にふさわしくないと
判断されただけでしょう。
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会員制の店で大声で怒鳴るとかすれば会員剥奪が有って不思議は無い!



店の人も、会員だからヘーヘーしている様なものでしょ
書いている内容が薄いから何とも言えんが、質問者の解答に対するコメントを見れば〝嫌われ者だ!〟ってことが手に取るように分かる
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>>強要未遂にあたると?思いますか?



思いませんが、私は法律に詳しくありません。
そんなド素人に相談しないで、法律に詳しい弁護士さんに相談してください。
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>>警察の言うことは正しいと思いますか?



正しいと思います。
何度も質問されているようですが、さっさと30万円くらい持参して、弁護士さんにお願いしましょう。
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この回答へのお礼

強要未遂にあたると?思いますか?

お礼日時:2023/11/15 11:31

強要 を調べる前に


会員規約を調べる方が、先ですよね
規約内の 強制解約の条項に該当するなら
何を言っても 通用しないから 慰謝料請求しても無理

慰謝料請求は、民事なので警察には関係ない事
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この回答へのお礼

該当しないなら強要未遂になりますか?

お礼日時:2023/11/15 11:21

心療内科で専門家の診断を受けましょう。

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この回答へのお礼

お前は単なるバカw

お礼日時:2023/11/15 11:10

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