アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

国保について

7月に会社を退職して国保に入り8.9.10月と保険料を支払っています。
11月1日に新しい会社に入社し、社会保険の手続き等を最近してくださったみたいなのですが…
調べると手続きから最大で3週間かかるとあり、もしかすると12月に届いてしまうのではないかと思っております。
この場合、11月分の国保の保険料は支払わないといけないのでしょうか?
国保の支払い期限は11月末です。

A 回答 (4件)

>11月分の国保の保険料は支払わないと…


>国保の支払い期限は11月末です…

国保はその月ごとの支払ではありません。
4~3月の 1 年度分を 6 月から何回かに分けて納めます。
分納回数は自治体によって異なりますが少ないところで年4回、多いところでは年8回ぐらいです。

[11月末納期分] = [11月分]
ではないのです。

したがって、納期限が近づいている分はいったん払わないといけません。

その上で、脱退手続きをとれば何日か後に「更正通知」が送られてきて、なお払い足りなければ追納を求められ、払い過ぎであれば還付されます。

>社会保険の手続き等を最近してくださったみたい…

国保の脱退手続きは自分でしないといけませんよ。

>最大で3週間かかるとあり…

保険証の届くのが 3週間後でも、保険証に記載された資格取得日 (加入日) はもっと前になるはずです。
国保の脱退は手続きした日ではなく、新保険証に記載された資格取得日までさかのぼります。

最終的に損することも得することもないのです。
    • good
    • 0

11月分の国保保険料はかかりません。


ただし、国保の納期限と加入月は必ずしも一致しませんので、11月納期の分を払わなくてよいかはわかりません。

入社して試用期間などなくすぐに社会保険の手続きした場合は、保険証が届く前でも入社日に遡って勤務先の社会保険の資格を得て、同時に国保の資格は無くなり国保の保険料はかからなくなります。

新しい保険証ができたら役所で脱退の手続をすれば残りの保険料を清算してくれます。納期限までに脱退の手続きができない場合は一旦払ってしまった方が滞納などにならず無難です。
    • good
    • 0

国民健康保険の脱退の届出は、事業所などからの報告により


自動的にされるものではなく、本人または同じ世帯の方が、
(役所で)手続きする必要があります。
なので、退会の手続きを行っていないのであれば11月分の
保険料は支払わなければならない事になります。

国民健康保険の脱退の手続きの際に、過払い金がある場合は
年金局事業企画課から返金の案内が送付されて来ると思います。
    • good
    • 0

払っても払わなくてもOK



手続きは時間がかかるものだからいったん滞納になるかもしれない
ただし後から手続きされるので最終的には問題なくなる
一時的にでも滞納になるのがいやなら払っても構わない
やはり後から手続きされるので重複払いが判明すれば返金される
ただし役所仕事なので返金には数か月かかる
書類が送られてくるのでここに振り込んでくれと銀行情報書いて送り返す
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A