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これから2度目の派遣で働き始めます。
派遣会社の説明で社会保険の話がでて、職場の社会保険証ができたら国民健康保険を脱退しに手続きに行ってくださいといわれました。

別の派遣会社(1年前)でも社会保険に入っていましたが、このようなことは言われませんでした。
つまりこのとき会社と市の2つの保険に入っていたということになるんですよね?
このときの保険料はどちらか戻ってくるのでしょうか?
この期間中、国民健康保険は使用しておりません。
他のトピックで戻ってくるようなことがかいてあったのですが、どこに行って、何があれば(必要な書類など)戻ってくるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (3件)

>つまりこのとき会社と市の2つの保険に入っていたということになるんですよね?


その時にご自身で国保の保険証は持っておられたのでしょうか? また、国保の保険料は市役所等から請求されて支払っておられたのでしょうか?

>このときの保険料はどちらか戻ってくるのでしょうか?
両方支払っておられたとすれば、使った使わないに関係なく、国保は他法優先の原則があり、国保の保険料が還付されることになりますが、次の社会保険等ができた時も支払いを続けておられたのでしょうか? 
市町村の国保資格は、他の保険ができて喪失届をされるか市外に転出されない限り、例え保険料が未払いになっても継続されます。
資格が重複していた場合、資格喪失の届出はともかく、還付金の請求権には時効がありますので早急に届出される事をお勧めします。
(時効期間は国保料の場合2年、国保税の場合5年とされてきましたが、数年前に厚労省外郭団体監修の質疑応答集ではいずれも5年と書換修正されております。 この部分色々調べたことはありますが、法的にはどちらが正しいのか微妙です。)
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区役所の国保年金課に行って、国民健康保険脱退の手続きを行います。

過払い分はおって、返納されます。国保脱退は、社会保険に加入してから出ないと出来ません。新しい社会保険の健康保険者証を持っていけば、手続きができます。
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法律上は、社会保険の資格を取得したとき、国民健康保険の資格を喪失します。

両方持っていたことは、「ただ手続きをしかなっただけ」です。遡って手続きすれば、国民健康保険の保険料を返してくれるはずです。
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