A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
そもそも違憲派合憲派というのは、法律構成上憲法解釈としてこのまま現状の自衛隊を維持することが適切か不適切化の域を超えない抽象論であって、仮に違憲だとする考えがあるとしても、直ちに自衛隊自体の存在を否定しているわけではありません。
この前提の認識は重要です。例えば、憲法という国家の最高法規の厳格な運用が国家運営をする政治の忠実な義務なため、その厳格性を解釈論で捻じ曲げて実質的に必要なものを憲法改正せずに柔軟に認めるという手続き上の瑕疵を問題だとしている場合が多いと思います。つまり、「自衛隊は実質的には存在が違憲だから存在すべきでない」が論点ではなくて、「解釈のグレーなものを屁理屈でごまかすのではなくて正攻法で憲法改正をするなりして明確な位置づけを付与して対応すべき、ということになります。一方、合憲解釈側は現行憲法の中でもその存在を否定できないからOKとしているわけですが、問題とするのはむしろ、自衛隊という立て付けのなかでできることの範囲に制限を持たせて、明確な違憲状態とそうでないケースに線引きしてるからOKといった感じでしょう。
安倍政権時代の答弁では以下のように砂川事件の判例をもとにした政府解釈をしてそのようなものの存在を”合憲”ということを前提にその根拠を述べています。
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いわゆる砂川事件は、昭和三十五年法律第百二号による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)の合憲性が争われた事案であり、砂川事件最高裁判決(昭和三十四年十二月十六日)の結論は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(昭和二十七年条約第六号)が一見極めて明白に違憲無効であるとはいえない以上、同法も違憲ではないというものである。
当該判決において、憲法第九条に「いわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、(中略)わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」であるという考え方が示されているが、これは、従来からの同条に関する政府の解釈の基盤にある基本的な考え方と軌を一にするものであると考えている。
御指摘の安倍晋三内閣総理大臣の答弁は、この趣旨を述べたものである。
この「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」という点については誰も文句は言わないでしょう。
しかし、この砂川判決は「自衛のための措置をとること、それから自衛権があること、そのことだけを(事例に則して)判断をしている」という解釈が通説で、最高裁判所が一般抽象論として自衛隊の存在そのものを賛同否定したことはないと考えられてます。
(参考)
「最高裁判所は(略)砂川事件判決で、二項が『いわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として』と述べるにとどめ、その後も自衛隊の合憲性の問題に直接答えることを避けている。」(佐藤幸治「日本国憲法論 法学叢書七」成文堂、二〇一一年、九八頁)
「第九条問題についての裁判所の判断例:警察予備隊令(一九五〇年)、保安庁法(五二年)、自衛隊法(五四年)によってすすめられてきた日本の軍備、および、日米安全保障条約(一九五一年成立――六〇年に重要改定)にもとづくアメリカ軍への基地提供と軍事協力については、その憲法適合性が争われてきた。何度か裁判所の判断も求められ、いくつか下級審の判断も出ているが、最高裁がこの点につき実質判断を公にしたことはまだない。(中略)日米安全保障条約にもとづく行政協定に伴う刑事特別法違反という具体的な刑事事件(砂川事件)のなかで、米軍駐留を違憲とする一審判決(東京地判一九五九・三・三〇)に対する飛躍上告をうけた最高裁は、憲法が保持を禁じている戦力は『わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力』をいうとする解釈を示すとともに、他方で、安保条約のように『主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有する』国家行為は『一見極めて明白に違憲無効であると認められない限り』『司法審査権の範囲外』にあるから、『違憲なりや否の法的判断』は『終局的には主権を有する国民の政治的批判に委ねられる』(最大判一九五九・一二・一六)とした(いわゆる統治行為論の論点につき、後出二五四)。」(樋口陽一『憲法<第三版>』創文社、二〇〇七年、一四五-一四六頁)
「自衛隊の憲法適合性についての司法の判断としては、自衛隊を違憲とした長沼事件第一審判決や、統治行為に属し、司法審査の外にあるとした控訴審判決などがあるが、周知のようにこれまで最高裁の見解が示されたことはない。」(坂田雅裕『政府の憲法解釈』有斐閣、二〇一三年、一〇頁)
No.3
- 回答日時:
仮に自衛隊が違憲だとすると、公務員の憲法尊重擁護義務の前提が崩れるので、憲法体系上ありえません。
なぜなら、違憲の組織のための活動予算を毎年承認・執行していることになってしまうので、国会議員も憲法尊重擁護義務に反していることになるからです。
また、憲法第9条第1項「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を放棄すると定めますが、他方で私人における正当防衛に相当する自衛権については、国連憲章第51条にあるように、国連加盟の主権国家において優先されるべき主権の内容であることが規定されているので、日本国も当然にその適用を受けます。
仮に憲法違反であれば、憲法違反の国際条約もまた批准の効力が無い事になってしまうので、自己矛盾に陥ります。
加えて、他国の侵略から自国民を保護することは主権国家の最も基本的な主権であって、その最も基本的な主権を放棄する国家に主権はあるのか、という自縄自縛の論理に陥ります。
したがって、論理的・合目的的に解釈して、憲法第9条第1項で放棄しているのは「侵略戦争」乃至は自衛目的を逸脱した武力行使であるという結論になります。
砂川事件の判決は、統治行為論によって司法の関与する事柄ではないと判断を回避して、違憲とは言えないと消極的合憲論で幕引きをしたかのように扱われますが、判決に至るまでの議論においては、上記のような積極的合憲論が主流であって、大法廷の多数派の結論の合憲判断の基底にありました。
以上のように、自衛隊が違憲というのは一部の曲解して、非論理的な批判のための批判の勢力の妄言であって、合理的解釈としては違憲の余地はないのです。
安倍晋三元首相が自衛隊について違憲の疑いがあるかのように言っていたのは、改憲の口実として尤もらしいこと、とりわけ大震災や大災害における自衛隊の奮闘により国民感情が自衛隊に対して共感的であったことから、あたかも違憲の批判に苦しんでいるかのようなイメージを拡げることで、同情票を集めて改憲賛成の世論を作ろうとした、世論操作のスケープゴートにしたからです。
他の中央省庁と同様に自衛隊法という法律があり、憲法に反する法律は無効とされているのですから、この法律が有効に存在し効力を認めて運用されているのですから、違憲の疑いなど微塵も考えていないことは明白です。
No.2
- 回答日時:
純粋な憲法論議なら9条違反でしょう。
但し、現在の憲法は大東亜戦争敗戦後勝者アメリカが造ったものです。そのアメリカが朝鮮戦争の際日本にその影響が及ぶことを配慮し軍事力を再編成するよう命令したわけです。
警察予備隊→保安隊→自衛隊と変遷し現在に至ります。
従って、憲法を超越する存在であるアメリカの核の傘の下に庇護される我が国にとって論議の対象にならない!?それを言っちゃおしまいよ!
というのが現実です。
自民党の改憲派は掛け声は勇ましいですがアメリカの存在と日本の立ち位置を考えれば本当に改憲できるの?疑問です。。
No.1
- 回答日時:
合憲だけど憲法改憲するなら25条生存権での自衛目的の自衛隊と加憲するだけなら野党も含め合意出来ると思います。
この生存権での説明はこれまで使われてきた手法ですから。
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