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ふるさと納税について質問です。
現在、妻は私の扶養の限度額を超過して、パート収入がある事が分かり、令和4年の2月へ遡って扶養を外すこととなりました。
それに伴い、令和4年4月からパート先の会社の社会保険に加入する事になりました。
扶養の外れる時期と保険加入の時期は2ヶ月ずれていますが、それについては了解しております。
今回の質問は、妻が今年のふるさと納税が出来るかどうかです。ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>令和5年の12月までで126万くらい


住民税の計算方法は、
給与収入  126万
-給与所得控除55万
-基礎控除   43万
-社保控除   18万?
課税所得   10万

今年1年間の社会保険料の総額が
分かりませんが、通常は約15%

課税所得10万×住民税率10%
=1万円(が住民税の所得割額)
これの20%が限度額となり、
1万円×20%=2000円
となりますが、寄附金控除は
2000円以下は申告できません。
2000円引いた金額が控除額と
なるからです。

従って、ふるさと納税はしても
ただの寄附で税金の軽減はなく、
支出だけとなります。
副業で多少上乗せがあっても
あまり期待できません。結論として、
奥さんはふるさと納税をしない方がよい。
ということになります。
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ふるさと納税は誰でもできるんですよ。


奥さんの収入や社会保険に関わらず、
ふるさと納税はいくらでもできます。

ただ、ふるさと納税の利点は住民税の
一部で返礼品がもらえてお得な制度
ということで、人気があります。

ですから『今年』奥さんが住民税を
納税するほど所得を得ているかで、
『お得に』ふるさと納税ができるかが
決まるのです。
住民税がほとんどない場合、ふるさと
納税しても、ただの支出(寄附)になり、
返礼品は高い買物になってしまいます。

それから、
★令和4年の収入は全く関係ありません。
くれぐれもご注意下さい。
奥さんが令和5年の今年どのぐらい
所得があり、来年6月から払う住民税
がどれだけあるかで、
ふるさと納税の限度額が決まり、
ふるさと納税した分住民税が減額される
のです。(限度額は住民税の20%)

今年奥さんは12月末までにいくら
給与収入がありそうなんですか?
ご提示下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
令和5年の12月までで126万くらいになります。
これと11月からダブルワークを始めもう一つパートを始めており、その給料はまだでておりません。
このような状況です。

お礼日時:2023/11/20 13:25

ふるさと納税の可否と扶養云々の話は関係ありません。



ふるさと納税の控除が受けられるかどうかは一定以上の住民税を払っているかどうかだけです。
扶養を外れる外れないという程度の収入であれば控除の限度額はごくわずかになってしまうと思います。
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>令和4年の2月へ遡って扶養を外す…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>令和4年4月からパート先の会社の社会保険に加入する…

2. 社保の話ですか。
それなら、

>妻が今年のふるさと納税が出来るかどうか…

ふるさと納税に社保など全く関係ありません。

というかそれ以前に、ふるさと納税は名前が紛らわしいのですが、納税などでは決してありません。
とある自治体への寄付なのです。

寄付ですから、懐に余裕さえあれば良いだけで、社保がどうのこうのなどどうでも良いことです。

全国どこの自治体でも、ふるさと納税を受け付けるのに、扶養がどうのこうのだの、社保がどうのこうのだのと、問われることは一切ありません。
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