
9月からパートにでることになりました。配偶者特別控除を越したくないので年間100万程度で考えてます。
実は今回働く所では月収10万強になりますが、春夏冬休みなど学生バイトが入る時期はお休みをもらえるそうで、年収100万ぐらいで納まるだろうっと思っていましたが、友達から年間超えてなくても月収108000超えたらダメといわれました。
今年は4ヶ月弱しか働かないのでどうがんばっても40万も年収は行かないのですが、10月、11月あたりは微妙に108000を超えるかもしれません。(ギリギリの線です)
友達の言ってる意味もよく分からないのですが(彼女自身もうまく説明できないといってるので)配偶者特別控除って年収だけでなく月収も考えないといけないのですか???
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お友達は社会保険の扶養と勘違いしています。
又、配偶者控除と配偶者特別控除とは別の制度です。
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。
所得税(103万円の壁)
所得税では、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれ、夫が「配偶者控除」をうけられます。
あくまでも年収で判断されますから、月収は関係ありません。
又、年収が103万円を超えても141万円以下であれば、配偶者控除の対象にはなりませんが、妻の収入の額に応じて最大38万円の「配偶者特別控除」が夫に適用されます。
ご質問の場合は、年収が100万円程度ですから、配偶者控除が適用になります。
(月収は関係ありません)
社会保険(130万円の壁)
社会保険の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、交通費や失業給付金も含まれます。
なお、たまたま1年のうちに何回か108千円を超えても、それが継続しなければ、扶養から外れる必要は有りません。
継続的に108千円を超えることになったら、扶養から外れる必要が有ります。
収入と扶養の関係については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part …
詳しい説明とHPの紹介ありがとうございました。
ご意見参考になりました。
色々計算をしてみると日祭日の関係から最大日数働いた月でも年内
107100円になることが分かりました。
これを越さないように(もう一日働くとか)しないように計画的に働くつもりです。
来年度も継続的に超えることはないのですが
一度ぐらいは可能性がでるかも・・・・
先に日数を数えて調整したいと思います。
No.5
- 回答日時:
皆さん書かれてますが、税金関係の扶養と、社会保険上の扶養は、別々に考えてください。
金額によって、「税金関係は扶養に入れてるのに、社会保険上は扶養に入れない」「税金関係は扶養に入れないのに、社会保険上は扶養に入れた」という、別々の状況になります。
まず、配偶者控除をご主人が使うには、年間103万円を超えなければOKです。
これは、12月末締めの金額です。1月になったら、0円から累計のしなおしです。
配偶者特別控除は、配偶者控除とは別です。
よく「廃止になった」と勘違いしてる人もいますが、廃止ではなく改正です。
配偶者の収入が103万円まででも配特が使え(38万円から0円に向かって、段階的に控除額が減る)、103万円を超えると改めて控除額が出てきました。
今年から、103万円までの部分がなくなりました。
さて、お友達が言ってるのは、社会保険上の扶養のことです。
月収が108,000円を超えると、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えるので、社会保険上の扶養には入れません。
これは、12月末締めの合計ではないのです。
だから、たとえば9月から月収109,000円のパートが入るとすると、
・12月までの収入は、9月~12月までの4ヶ月分=436000円なので、税金上は扶養に入れる。
・9月から来年8月まで、つまり向こう1年間の収入見込みは、1,308,000円となるため、社会保険上の扶養には入れない
ということになります。
108,000円を超えるのが一時的なことでしたら、扶養からはずれなくても大丈夫なようですが、超えない方が一時的な場合は、はずれるように言われることがあります。
お答えありがとうございます。
超える事の方が一時的、年に1,2度数千円ないかあるかぐらい、
月収無しの月もあるのですが
普段から超えないように気をつけようと思います。
No.4
- 回答日時:
#1です。
#2のかたもおっしゃるように、継続的に超えるようならば間違いなく扶養者から外れます(ばれないかもしれませんが…)。
たとえば無職であっても失業手当の給付を月11万円、6ヶ月受けるとすると、この6ヶ月間は健康保険の扶養者として認められませんので、本人が国民健康保険の被保険者にならないといけないことになっています。
こちらに御礼まとめて書かせてもらいます。
ありがとうございました。
所得税、社会保険ごちゃ混ぜに考えてました。
ただ漠然と103万としか考えて無くって。
下の方々の御礼にも書きましたが
毎月、月収も確認し調整して働きたいと思います。
No.3
- 回答日時:
おそらくお友達は社会保険の被扶養者になるための条件のことをおっしゃっているものと思います。
社会保険の被扶養者の条件の一つに年収の見込が130万以下であることがります。これを12で割るとちょうどそのくらいの金額になりますから。社会保険の被扶養者の条件は年間の見込で考えます。実際に130万円こえるかどうかということではなく、申請時に概算として年間の収入を予想しそれをもとにします。ですのでたまたまその月だけ突出した時に被扶養者の申請をすると年間の収入が130万円を絶対に超えないことが分かっていても、被扶養者にはなれないことになります。
ただし一般の政府管掌健康保険や組合健保ですと、社会保険事務所や健保組合の担当者がすべての被扶養者の月収を監視できるかというとそういうことはありませんのでご安心を。しかしよほど派手に稼いで口をつぐんでいると、たれ込みがあったり、会計検査院が社会保険事務所の頭越しに動いたりしてばれて怒られることもあると聞きます。
配偶者控除の方ですが、これは国税である所得税の話でして、あくまでも1月から12月までの所得の合計額を基準にします。全額が給与である場合、給与所得控除の65万円と基準となる所得額38万円を足した年間103万円の給与収入が配偶者控除の対象となるかどうかのボーダーラインになります。今年は心配ないと思います。
配偶者特別控除は対象となる立場がたいへんせばめられています。給与の額が103万円を超えてしまい控除対象配偶者になれなくても、いっきにご主人の税額が増えることがないようなしくみになっています。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
ただし「特別」のほうではない配偶者控除の対象となる奥さんの家内貢献にのみ手当がつく会社にお勤めだとすると、奥さんの給与収入が103万円を超えたとたんに、税金とは関係なく手取りが下がることになります。
お答えありがとうございます。
来年度はおそらく108000円を越す恐れがある月は2ヶ月ぐらいで
月収無しの月もある予定です。年収でも100万程度
一ヶ月越すと言っても数千円。そんなことで被扶養者から外れるのもバカらしいので
働く日数をちゃんと計算してやっていこうと思います。
No.1
- 回答日時:
配偶者特別控除は所得税の話です。
こちらは年収でOK(のはず)です。
ご友人のおっしゃる108000円は社会保険(健康保険)の話です。
こちらは月収が130万円の1/12(約108333円)を超えると扶養者として認められなくなります。
このような話はかなり質問されてますので検索してみてください。
この回答への補足
すいません。検索してもいっぱいありすぎて当てはまるものがわからなくって
で、新たに疑問になったのですが
月約108333円を超えると年収40万弱でも社会保険が扶養者として認められなくなるのですか??
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