
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>つまり自分を扶養し自分が扶養されるということでしょうか?
そういうことにはなりません。扶養控除等異動申告書の記載ミスで誰かを扶養していることになっている可能性もありますので勤務先にご確認下さい。
No.2
- 回答日時:
それはおそらく源泉徴収する所得税額を
決めるための『扶養親族等の数』の数字
であり、必ずしも扶養している家族を
示しているわけではないのです。
扶養している家族がいなくても、
税金の(軽減額を)決めるために
障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除
といった控除もあり、そうした控除の
申告があるとその項目数で税額を決める
ルールになっているのです。
下記をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
これをまとめて『扶養親族等の数』と
税制上は呼んでいるのです。
給与明細に『扶養人数』となっていると
したら、それは確かに誤解されてしまう
と思いますが、『扶養親族等の数』
という正式名称もイマイチですよね。
ですから、あなたの扶養関係に特に
影響はありません。
ご家族(親御さんや配偶者)があなたを
扶養しているなら、それは問題なく
扶養申告等は可能ですし、ご家族の
非課税条件にも影響ありません。
とりあえずいかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>つまり自分を扶養し自分が扶養されるということで…
違うって。
日本語がわかせないのかなあ。
【再掲】
月々の給与で所得税の源泉徴収をするに当たり、税額表でどこを見るかについて、障害者や勤労学生・寡婦・寡夫などと、扶養家族がいる人とを、同じ区分にしているだけです。
これは会社ごとの規定でなく、税法でそうなっているのです。
>同居家族はいくらまで非課税で働けるの…
あなたが障害者控除を受けることと、家族の税金とは何の関係もありません。
>同居家族に影響は…
ありません。
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