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民事調停と少額起訴の違いをメリット/デメリットで教えて下さい。

A 回答 (2件)

【少額訴訟のメリット】


●迅速に解決が図られること。
少額訴訟の手続とは、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争を解決する特別の手続です。
また、原則として、その日のうちに判決の言渡しをすることになっていますので、通常の訴訟に比べ、迅速に紛争を解決することができます。


【少額訴訟のデメリット】
●60万円以下の場合に限られること。
少額訴訟の手続は、60万円以下の金銭の支払を求める訴訟を起こすときに、原告がそのことを希望し、相手方である被告がそれに異議を言わない場合に審理が進められます。
したがって、請求金額が60万円を超過する場合には行うことができません。

●紛争内容が複雑であったり、証人が複数にわたるような場合には行うことができないこと。
少額訴訟手続の審理では、最初の期日までに、自分のすべての言い分と証拠を裁判所に提出することになっています。
また、証拠は、最初の期日にすぐ調べることができるものに制限されています。
ですから、紛争の内容が複雑であったり、調べる証人が多く1回の審理で終わらないことが予想される事件は、裁判所の判断で通常の手続により審理される場合があります。

●利用回数に制限があること。
なお、これはあまり知られておりませんが、少額訴訟手続の利用回数は、1人が同じ裁判所に年間10回までということに制限されています。


【民事調停について】
調停は、裁判官と一般の方から選ばれた調停委員が申立人と相手方の間に入り、話合いで円満に紛争を解決する手続きです。
なので、少額訴訟等に比らベ、柔軟な解決が図られることが可能です。

したがって、少額訴訟の場合におけるデメリットのような場合には、民事調停の利用も考えられた方がいいでしょう。


●裁判所公式HP
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/ind …
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この回答へのお礼

ありがとう

参考になりました。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2023/11/28 07:33

「少額訴訟」ですよね?



・1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする特別な訴訟手続
・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができる

です。なので、「機材を購入されたので納品して請求したのに、代金を払ってくれない。」
っていうような、論点明確なトラブルの場合には、1日で終わるスピーディさがある少額訴訟は便利ですよね。

でも、お互いになんらかの言い分があるような場合は、1日で終わらないでしょうし、問題の金額が100万とか、大きい場合も、少額訴訟は利用したくともできません。

そういう場合は、別の民事調停などを選ぶことになります。
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