
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
①社会保険の扶養条件と
⓶社会保険の加入条件とは
別の話であることをご理解下さい。
①は130万の壁
⓶は106万の壁
と言われています。
①は扶養者(配偶者や親等)が加入している
健康保険組合の条件です。
⓶はあなた(被扶養者)の勤務先の条件で、
社会保険に加入となれば、扶養は取消
さざるをえなくなるというわけです。
この条件をふまえて、あなたの現状としては
①を気にしつつ働いているんですよね?
社会保険の扶養条件としては、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっていて、給与収入の場合は
●交通費込月108,334円未満が
●本来の条件なのです。
今回これが人手不足や景気のアシカセに
なっているので、条件を緩和しましょう
っていうのが、政府の対策なのです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001162151.pdf
基本は前述の月108,334円以上の月収に
なっても繁忙期なのでやむなくと
勤め先が証明書を出せば、2年間は、
扶養のままでいいよって話です。
それとは別に⓶社会保険の加入条件があります。
加入条件は、
㉑勤務時間が週20時間以上
㉒1ヶ月の賃金が8.8万円以上
㉓学生ではないこと
㉔勤務先が従業員101人以上の企業
を全て満たすことが条件となっています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …
この条件を満たすと、社会保険に強制加入
となります。
今回の政府の対策は、加入条件を変える
わけでなく、加入となっても、
●企業に社会保険料の負担を助成する
という対策なのです。
ですから条件を満たせば、
社会保険に加入となるので、
扶養からははずれることになります。
しかし、現状130万ギリギリで働いて
いても、社会保険に加入していない
ということなら、上記の条件を満たして
いないってことです。特に、
㉔勤務先が従業員101人以上の企業
という条件で中小企業にお勤めてなら
この条件を満たさないので、加入して
いないってことだと思います。
ここは勤め先に訊いてみないと
何とも言えませんけど。
ご理解いただけたでしょうか?

No.1
- 回答日時:
質問の意味がちょっと分かりませんが、130万円は被扶養者となれる上限金額で、社会保険加入の要件とは異なります。
今回の130万円の壁に対する施策は扶養者となれる要件の緩和であって、勤務時間が要件を満たせば自ら社会保険に加入することになるのは変わりません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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