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3年以上前から2年数カ月前まで、写真袋のような画像共有アプリにて、児童ポルノを常習的にダウンロードしていた人がいます。
その人は児童ポルノを2年数カ月前に全て削除しています。

この場合、最後のダウンロードから2年以上が経過してから、その人が検挙される可能性はどのくらいありますか?
児童ポルノ単純所持の公訴事項は3年です。

また、画像共有アプリをもちいた児童ポルノ単純所持で検挙されるのは、以下のような場合でしょうか?
◯捜査機関による通信傍受。
◯アプリが摘発され、データアクセスログが押収された場合。
◯アプリの運営者が捜査機関に情報提供した場合。
◯児童ポルノアップロード者が検挙され、そのデータのアクセスログが押収された場合。
◯職務質問等で端末の提示を求められた場合。
◯別の事件で検挙された場合の余罪追及。

また、こういったアプリはアクセスログの保存期間が半年〜1年程度と聞きましたが、本当ですか?
ログ保存期間を過ぎてから捜査に着手した場合の検挙は可能ですか?

A 回答 (1件)

思ってたよりも結構ありますね

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