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現在フリーライターで青色申告をしています。
屋号を書く欄がありますが、普段使わないので曖昧で、書いたり書かなかったりでも税務署からは何も言われません。
この屋号というものは、どの程度の効力があるのでしょうか。
名刺や同意書、領収書などの書類に使うべきものなのでしょうか。
勉強不足で恐縮ですが、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

税務手続き上は、大きな意味はありません。


税務署はあくまでも個人名で管理しており、屋号はおまけのようなものです。
納税義務は、「○○商店」にあるのでなく、「○○太郎」個人にあります。

名刺や領収証に書くか書かないかは、あなた自身が判断すればよいでしょう。業務の内容が一目で分かるような屋号であれば、お客様には親切とも言えます。

この回答への補足

ありがとうございます。
法的な効力は何もないということですね。
普段は個人名でも屋号でも使いたい方を使えばよいのですね。
業務内容が一目で分かる屋号・・・確かにそうですね。
ありがとうございました。

補足日時:2005/05/04 11:29
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