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現在、海外に居住していますが、メールを活用して日本の企業、個人にコンサル的なアドバイスをしたところ、報酬をいただけることとなりました。
 現在は日本の個人名義の銀行口座に送金いただくことでその処理を進めようと思いますが、ある企業さんより、日本に法人を作ってくれれば、より大きな規模での依頼も可能(送金もし易い)とのリクエストをいただきました。
 日本の非居住者(日本人)が、日本国内に法人、または個人事業主登録をして、屋号をもって活動や送金の受け取りをすることは可能でしょうか。
教えて下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

日本の非居住者(日本人)が、日本国内に法人、または個人事業主登録をして、屋号をもって活動や送金の受け取りをすることは可能でしょうか。



日本国内で海外の法人がたくさん活動してるわけですから、当然可能。
報酬を出す時に、非居住者として源泉税を納めればいいでしょ。
ただ、本店の場所の確保が必要(空想拠点ではダメ)、税務申告は税務署(原則毎月)。また、銀行、経理処理など事務的処理を適切に行うことが必要なので、日本国内に職員が必要。
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この回答へのお礼

Convit764さん。ご回答とアドバイス、ありがとうございます。想定する事業が、電話も活用したコンサルティング(時々日本へ出張)であり、日本国内に職員を置くレベルのもの(売上・利益規模)までにはならない場合、逆に「それならちょっと難しい」となるでしょうか。また、各登記に当たり、「代表者(私)は国内居住者でなければならない(非居住者はダメ)らしい」との情報も過去に聞いたのですが、これはそうでもないのでしょうか。もし教えていただけるようであれば、引き続きぜひお願い致します。

お礼日時:2006/10/23 18:11

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