
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>副業の住民税を自分で納付
>する事は可能でしょうか。
はい。可能です。
補足を見る限り、タイミーは
報酬を受取る業務委託型と
いうことなので、
確定申告か、住民税の申告が
必要になります。その申告の時に、
『自分で納付』を選択できます。
そうすると本業の給与収入分の
住民税とは別に、副業の住民税の
納付書が自宅郵送となり、
文字通りで『自分で納付』できます。
但し、経費等除き20万超えて
副業の所得があるなら、確定申告を
して、所得税の納税をしなければ
いけません。
ご留意ください。
No.3
- 回答日時:
>副業の住民税を自分で納付する事は…
給与 (と年金) 以外の所得であれば可能です。
>(タイミー)をしています…
タイミーというのをよく知りませんが、
・入社時に「扶養控除等異動申告書」の提出を求められましたか。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
・支払われるお金から税額表の乙欄による源泉徴収はされていますか。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
・年末または年明け早々に「給与所得の源泉徴収票」がもらえることになっていますか。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
いずれもノーなら、「給与所得」ではありません。
確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
第二表の下のほうで
[住民税・事業税に関する事項]→[給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法]→[自分で納付]
にチェックしておけば、副業で増えた分の住民税は自宅に納付書が届きます。
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