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<例>
後から、殴られた側がビンタで気合をいれてもらっていた。とか言い始めたり。
殴られて口から血が出ていた。としても、後から、仲直りして、じゃれていたとか。
暴行・傷害は非親告罪でも、被害者側の被害届(告訴)がなかったら立件できないですよね?

質問です。
どの程度のケガ(大けが?)になれば、被害者側の被害届(告訴)がなくても警察は事件として捜査、検察庁も起訴しますか?
過去には、不倫旅行先の道で、通行人から暴行・傷害の被害に遭い、足を骨折したが、被害者側も表沙汰にしたくなくて・・・というケースもあったようですが。

A 回答 (2件)

暴行・傷害は,被害届(告訴)がなかったら


立件できないですよね?
 ↑
出来ますヨ。

・加害者、被害者を呼び出して取り調べる。
・傷害の態様、程度を調べる。
・証人。




後から、殴られた側がビンタで気合をいれてもらっていた。
とか言い始めたり。
 ↑
被害者の同意、という問題ですが
ビンタの動機や態様によっては
同意があっても犯罪が成立し得ます。



殴られて口から血が出ていた。としても、後から、仲直りして
じゃれていたとか。
 ↑
後から仲直りしたって、侵した犯罪が
消える訳ではありません。




どの程度のケガ(大けが?)になれば、被害者側の被害届(告訴)が
なくても警察は事件として捜査、検察庁も起訴しますか?
     ↑
医者に掛かる程度か否か、というのが
1つの目安になっているそうです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました
診断書が出れば、暴行罪から傷害罪になりますよね?

お礼日時:2023/12/09 06:49

第三者の通報。



送検・起訴はそれぞれの判断
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2023/12/14 19:04

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