昨日見た夢を教えて下さい

交通事故に遭いました。相手側の不注意です。
双方ケガ人もなく、物損事故ですが
ネットで調べると
物損事故だと慰謝料は出ない、と知り、質問させてください。

後日むち打ちになるケースも多いので週明けに病院には行くつもりです。

車はレッカー移動でタクシーで帰宅。
車は週末にしかほとんど使いませんが、週末にはレジャーや買い物にいつも使っています。
そのためしばらくはそれに行けなくなります。

事故に遭ったおかげで寒い夜に2~3時間拘束もされました(警察、保険会社との連絡で)

そういう損害を被るわけですが、
こういう損害は慰謝料としては通例で考えられないものなのでしょうか?

昨日遭ったので、まだ過失割合はこれから、ですが、こちらとしては、もらい事故の意識です。


どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (9件)

損保の事故単センター勤務者です



まず物損事故による様々なマイナス面の発生、主として時間の浪費はまことにお気の毒で、ご主張はごもっともですが裁判所が物損での慰謝料を認めたケースは極めてまれです
回答の中にもありましたが長年可愛がっていたペット(人間でない場合は動物は物扱いとなります)が死んだなどの特殊ケースなどです
これは保険会社が出し渋ってるのではなく裁判所つまり国の判断です
裁判ではダメもとでいろんな項目を請求することがよくありますが、物損のみで慰謝料を請求したケースはまずありません 
ご不信なら駅前の法律事務所の弁護士に相談してみてください 
相談料は5000~10000円です

他の回答者のご意見は極力尊重したいですが間違いは間違いとして指摘しておかないとなりません

>慰謝料が請求できるのは、刑事被害に対してです。
刑事とは法律違反のことです 
慰謝料は民事の範疇であり刑事に慰謝料といものは存在しません

>あなたが人身事故を申立て、相手(加害者?)が、その申立ての取り下げを希望する様な場合、「和解(示談)交渉」が行われます。
人身事故の申立てという言葉はありません 警察に診断書を出せば自動的に人身事故となります
この取り下げはほとんどの警察は応じないので交渉というものはないです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一つ事故に遭うと沢山時間を取られるものだなと痛感しております。
慰謝料は無理なのだとわかりました。
あとは加害者さんからのお見舞金にいくばくか期待をするしかないのでしょうかねぇ・・・
面倒なことが多く、早く終わらせて仕事に専念したいです。

お礼日時:2023/12/09 10:07

車が使えないことで生活に支障が出るとして代車やタクシー代を損失として請求することは可能ですが、ただ遊びに行けなくなってストレスだ、というのは損失に蓋然性が低いので無限に損害賠償が発生してしまうので難しくなります。



あくまで、一般的に想定できる範囲での事故によって生じた不都合や損害に対しては請求は可能です。ただ、交通事故はお高い運転する以上過失である限り避けられない部分もあるので相手に重過失でもなければ請求が難しいものも多いですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
車がないと不便で困ります。
被害者なのに本当に理不尽さを感じます。。。

お礼日時:2023/12/09 10:10

相手が保険に入っている前提で。



簡単に言えば、民事は保険会社で、刑事は加害者本人が担当することになります。
民事は損害賠償と言い換えても良く、人身事故の場合、通院した日数に応じ、休業補償などは支払われたりはします。

一方、慰謝料が請求できるのは、刑事被害に対してです。
たとえば、あなたが人身事故を申立て、相手(加害者?)が、その申立ての取り下げを希望する様な場合、「和解(示談)交渉」が行われます。
この和解も民事ですが、こちらは相手本人の担当です。

双方が和解に合意した場合に支払われるのが「解決金」と言い、それが慰謝料に相当します。

ただ、相手が和解を求めない場合、あなたが民事手続き(裁判)をする必要があり。
その手続きに見合う判決が得られるかと言うと、その可能性は低く、あまり裁判するケースは少ないです。

とは言え、保険会社が提示する損害賠償等の金額は、裁判の相場よりはかなり低い場合がほとんど。
保険会社との民事和解も含めて裁判すれば、刑事部分の慰謝料も含まれて、トータルではプラスになる可能性も無いとは言えません。

たとえば、あなたの保険で弁護士特約が付いていたら、弁護士と相談の上、裁判してプラスになるか、検討してみても良いかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相手側も保険に入っていて、加害者さんが保険会社に
ケガの治療は支払うように
言っているとのことです。
たいした事故でもないので裁判とかたいそうなことは考えておりません。
ただ、寒い中の拘束できつかったし、風邪をひいたかもしれないし、
車は修理に出さないといけなくて週末は車がないので出かけることもできません。
他にも色んなことでこのことで時間が取られ、年末で忙しいのに仕事にも支障をきたしています。
それは相手がぶつけてきたから、なので、
こういうめにあった、という
思いが自分にはあり、
その損害というか、事故によって色々な不都合不便が生じています。
そういうのって、
慰謝料とかいうものがあってもいいのではないのかな?と素人考えで思ったのです。

お礼日時:2023/12/08 17:33

結論としては慰謝料を請求することはできません


その事故によって同乗者が亡くなったりペットに重度の後遺症が残った場合には慰謝料を請求することは可能ですが、
その場合にはそもそも物損ではなくて人身事故や裁判になるため、事故としての扱いからして変わりますし、
判例でも、慰謝料が認められたのは極めて少数、かなり例外的な話です
事故に遭ったのが恐らく冬だから、寒い中で2~3時間拘束されたとのことですが、
人によっては寒いのは全然平気、でも暑いのは絶対嫌、という人もいるわけですからね
人によっては土砂降りの中待たされたから、とか、色んな主張ができてしまうわけです
また、法的にも、物損事故ではその対象物の修理代金を賠償すればそれ以上の請求は余程の事情がない限りは不可能です
逆に、アナタが加害者だった場合に、慰謝料を請求されて、それを払えますか? という話なんです
例えば、これからネズミーランドに行くつもりだったのに、アナタのせいで折角の休日が潰れたんだ、その分の慰謝料を請求する! と主張されたら、それに応じますか? ということです
ちなみに通例として認めらえても、加害者側が納得せずに裁判に縺れ込んだならば余程の特殊事情がなければ慰謝料は認められない前提で考えたほうがいいです

理不尽と思いますか?
法律って所詮はルールでしかなく、正義でしかない、ということです
恨むなら無能な政治家や国会議員を恨むしかありません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

交通事故って遭ったモン負けなんですね。。

トラブルがあると時間とか精神的にもつらくなります。
相手側の見舞金に期待するしかどうやらなさそう、ですね。。

お礼日時:2023/12/08 16:40

>寒い夜に2~3時間拘束もされました



相手は、同じかそれ以上に拘束されていますから、この部分に関しては痛み分けですね。

相手はプロの保険会社ですよ。

あなたにほんの少しでも過失割合があるのなら、あなたの保険会社も出る幕があるんですけどね。

「過失割合ゼロ」を主張するのなら、あなたの保険会社は絡みません。

あなた1人で相手の保険会社とやり取りすることになります。

がんばってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

保険会社の弁護士費用特約に入っているのでそこは任せようと思います。

お礼日時:2023/12/08 16:44

>後日むち打ちになるケースも多いので週明けに病院には行くつもりです。


これアカンです。
事故直後に病院で検査を受けないと、因果関係が立証が難しい。
ごね毒狙いと思われ、いらぬ疑いを相手保険会社から疑われる。
昨日の事故なら今すぐに掛かるべし。

>こういう損害は慰謝料としては通例で考えられないものなのでしょうか?
これは保険会社が支払うことはない。
加害者がとても良い人なら採れるかもしれない。
強く言うと、警察に通報され集り、脅迫となり貴方が不利に。
交渉は穏やかにやってください。
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この回答へのお礼

保険会社が支払うことはない
んですね。
普通に運転してて相手がぶつかってきて、こちらはただの被害者なのに
理不尽なモノなのですねぇ・・・


病院はどうしても月曜になります、仕方ないです。。

お礼日時:2023/12/08 16:35

交通事故の場合の慰謝料は 怪我を治すために通院等で掛かった費用だけです。


不服がある時は民事で訴えるしかないですよ。
もし過失割合が1%でもあなたに非がある場合 台車代金も支払われませんよ。
理不尽ですが保険屋の取り決めです これも不服がある場合あなたが裁判を起こすしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/08 16:49

慰謝料はでなくても 医者料(治療費)は出ますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/08 16:49

相手が負担するのは「損害賠償」であって、「慰謝料」は関係しません。

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この回答へのお礼

損害賠償ですか、
今調べてみましたが、私が思っているものは該当がなさそうな感じです。。

お礼日時:2023/12/08 16:49

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