先日、知り合いの人がビジネスホテルの部屋を拠点にして入院になりました。高齢の男性ですがその前日に部屋のベッドを汚したままの入院になり今も汚れたままです。それを知った管理人さんは私に「弁償してもらわないと困る。相手が払ってくれないなら貴方が払って下さい。貴方も払わないなら私が相手の病院まで行って請求するわ。それに部屋も汚いから貴方が便利屋に頼んでこの部屋を掃除してもらってその費用も貴方が支払って下さい。」とこう言い放ったんです。
ここでまとめますと、知り合いは元々生活保護者で以前住んでたアパートを住人とのトラブルが嫌で飛び出して今のホテルに役所の人には内緒で毎月の保護費でその部屋代を支払ってました。けどアパートに居住実態がないのが役所の人にバレてしまい期限付きで戻らないと保護費を停止するという約束をしたにも関わらず彼は戻らなかったので数ヶ月前から保護費を停止されました。それを管理人さんには私から告げました。そしたら管理人さんは「あの人が生活保護者とは知りなかった。じゃあ,支払いがないなら出て行ってもらうわ。」と言い私も病気持ちの高齢男性が野放しされたら気の毒と思いそれからの数ヶ月はほぼ私が部屋代を支払いました。話は戻って、今回の入院をきっかけに彼は特例として生活保護費の支給を再開されまして口座にも振り込まれたということになりましてそれも管理人さんに話したら「じゃあ,お金あるならそこからベッドの弁償代を出してもらうわ。」と言って私はその後役所に電話してその旨を話したら役所は「保護費というのは生活する為の支払い金額を設定してますのでそういう弁償代とかの他のことに費用を充てると彼の生活する上でのお金が減りますし本人も困るのでそういうお金の使い方はしてはいけないことになってますからそこは守って頂きたい。で、管理人さんも裁判なりやってもらってそこは勝手にやらせてください。そして知り合いの貴方も弁償代を仮に支払ってもその金額を保護課へ申告しなければいけませんし、そうなると次の彼の保護費からその弁償代金を差し引がなければいけませんので貴方も支払いはやめて頂きたいです。」と言われました。
てことは、この事情を管理人さんに言えば納得してくれて諦めると思いますか?裁判しても規約破ってまで支払命令はしないと思いますし裁判費用も赤字だと思います。それにそういう規約になってる以上無理矢理請求出来ないですよね?しかもそれを強行したら強要罪にもなりかねないですか?
ベッドの弁償代金は管理人いわく「約1万円。」と言ってました。しかも「先日、〜号室の人にテレビを勝手に持って行かれたわ。」と不満を言ってきて私としてはテレビ諦めてるのにこの金額の弁償代と部屋の掃除代の為に病院まで請求しに行くその労力と時間を使うことが理解出来ません。私なら諦めてとっとと自腹でベッド買って自腹で部屋掃除を頼みます。こんなガメツイ管理人さん、しかも80歳前後のおばぁさんがたったこんな小さい金額で病院へ請求しに行こうとするのが恐ろしいわ。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ホテルには何もしないでよいと思います。
そして,
本人の貯金を差し押さえすることはできません。
生活保護法 第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
ありがとうございます。てことは彼は請求されることに値しないし管理人もこれを知った後に無理矢理請求しに行こうものならそれこそ恐喝?又は強要罪になりかねないと思えば良いですか?この事を管理人さんに告げれば納得して諦める可能性は高いと思いますか?役所がそう言ってましたから本人も役所に確認しても同じ回答もらうだけなので納得してもらわないとこっちも会う度に請求されるのも困りますし。
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