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店の駐車場を出て信号待ちの後、二車線から一車線に減る所でカーステレオの音漏れに絡んできた、隣の車が窓を開けて何か言っているので聞くと「しずかにしろ!」などと言っていたので、もともと遠慮した音量で音楽を聞いていたのに文句を言われたのでどうせ文句を言われるなら遠慮する必要はないと判断して(-_-;)
すると加害車両が追い越し並走から割り込み私を無理やり停車させようとして前方を塞ぐように割り込みをしてきて、加速して現場を離脱しようとしていたので止まり切れず接触してしまいました。
悪質な進路妨害なので相手が100%悪いと思います。
権限の無いものが実力行使で他車を無理やり停車させること自体が犯罪だと思います。
カーステレオの音漏れがうるさいと怒り無理やり止めさせてどうするつもりなんでしょうか??うるさいと思うなら離れればいいと思います。音楽以外にマフラーの音がうるさい車にも無理やり止めさせて文句を言っている人なんでしょうか??
私の車を強制停車させようとした車と接触事故これで私にも過失割合がついてしまうのですか?納得出来ません。

A 回答 (11件中1~10件)

現場を見たわけではありませんのでよくはわかりませんが、


どっちもどっちという感じになるのではないでしょうか。 

まず、相談者さまが何かをきっかけに停止させらそうになったと書いてあるのですが、警察官でもない身分の人が停止させるというのはNGかなあ~ と思います。

仮に何か運転していた事で誰かを怒らせてしまってそれで停止させられようとしたという場合、やみくもに逃げずにポケットからスマホを出して110番緊急通報し煽り運転等の被害に遭っていると伝えPC派遣要請というポリスカーを派遣してもらうのが適切な対処ではないかなあ~ と思います。

後は路肩等ほかの通行車の邪魔にならないところに停めて、ハザードでも点けて降りずに警察官を待ち、パトカーが来たら警察官に事情の通報するに至った理由を説明して、ジャッジを警察官にしてもらうかなあ~ と思います。


>悪質な進路妨害なので相手が100%悪いと思います。
>権限の無いものが実力行使で他車を無理やり停車させること自体が犯罪だと思います。


仮にその人に権限が無かったとしても、その人から逃げようとフル加速して、事故を起こした場合は、その責任は追及されると考えられます。

罪に問われないのは、”緊急避難” といわれるような命の存続が厳しい場合の反撃くらいです。

例えば、何も問題のない運転をしていたのに、いきなり誰かが降りてきて、ナイフとかを持っていて、明らかに自分を殺そうしていて反撃して逆に殺してしまったような場合とかです。

今回の場合2車線が合流していく過程で、音楽もうるさい音で聴いていて、それを注意され、逆に音量でも上げてしまい相手を怒らせていると考えられますので、過失はあったかと思います。

ただ、音がうるさい車があれば、それは110番緊急通報して警察官に言うという対処ができますので、わざわざ直接注意したりするという部分で、相手も行き過ぎている部分もあります。

例えば、自宅前に車が停まり、デカい音量で音楽を鳴らしていてうるさい場合。 自宅前に車があり、降りてきた人たちが道路でしゃべっていてうるさい場合。

どちらも110番緊急通報してPC派遣要請して警察官に注意してもらえば済みます。

警察官のシステムは、ハクション大魔王と同じです。「世ぼれて飛び出てジャジャジャジャ~ン」 と出てきます。

軽犯罪法第1条14項に身分が公務員の人が注意して音楽とかを静かにしない場合抵触すると考えらえれます。

ザックリ言えば、相談者さまの車を目障りに感じた周り人はいくらでもパトカーを呼べる事になります。

例えば、毎回車を運転する都度パトカーでも呼ばれるとかあれば、相談者さまの首が絞まる結果になると考えられます。

車の運転は普通自動車運転免許証を持っているだけではダメで、運転に必要な記憶力や判断力を有していると認められる事と警察庁のウェブサイトに書いてあります。

そんな感じですので、車を停止させる事をしなくても、最終的に公道上から排除できるのではないかと考えられますし、行き過ぎな気がします。

一方相談様の場合、1度知らない人に注意されたにも関わらずに逆に音量でも上げて怒らせているように思われますので、それも問題あるような気がしますので、どっちもどっちという風になるのではないでしょうか。
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たぶん使えるかと思います。


弁護士特約はあくまで車両運転時の事故による付帯項目なので車内パワーウインドウ等の破損や電装関連では保険会社の弁護士さんは専門外になるはずです。
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>止まり切れず接触してしまいました。



仮にあなたの言う通りとすれば
あなたにはかなりの過失がありますね。
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大きな間違いを正しておきましょう。



「ステレオが大音量なので絡まれた」訳ではないと思いますよ。
歩行者なら気にするでしょうが、車に乗っていて、先行している車の音など気にする人はいません。

過去の質問を見ましょう。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9531500.html (2016/11/27)
> 書き忘れましたが、クラクションが聞こえるとイライラするので、
> 大きな音で音楽を鳴らして聞こえないようにしています。

ということを平気で主張できる人で、

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10578710.html (2018/06/27)
> 危険なのになんでクラクション鳴らして教えてくれなかったんだ
> ろう?と思ってリアのドライブレコーダーを確認すると鳴らされ
> まくっていましたが運転者には全く聞こえませんでした。

という経験をしても行動が変化しない。

特に後者の質問を見ると

・あなたが、危険行為をする。
・相手は、クラクションを鳴らして警告する
・あなたは、全く無始
・相手は、ぎりぎり危険を回避し、我慢できずに、あなたを停める。
・相手が何か文句を言う
・あなたは、カーステレオ音量ほぼMaxのまま、無視
・相手がさらに、何か文句を言う
・あなたは、カーステレオ音量ほぼMaxのまま、無視
・相手が、我慢できず、「ステレオの音を小さくして、こっちのいうことを聞いたらどうだ」という

ここで、あなたは、最後のひとことだけに反応して、
「カーステレオの音が大きいといちゃもんを付けられました」
に脳内変換。

ということなのは、間違いないでしょう。
相手は、「あなたの危険運転」を問題にしているはずです。
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> 前方を塞ぐように割り込みをしてきて、「加速して」現場を離脱しようとしていた


どちらも、どちらでしょう。
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通常 運転手には「前方に何かあったら停車できること」が義務付けられてる。



逃げようとしたという理由は 相手が器物等を投げつけでもしない限り 道交法上貴方の有利にはならない。

追い越しをかけている車に対し 加速するのは重大な危険行為。

まず基本過失割合が 貴方が1 相手が9。
しかし割り込み中加速で貴方が+2。
過失割合は 3:7だろう。

ただし速度超過が大きい場合 貴方の過失が大きくなる。
速度さえ出ていなければ貴方は止まれたから。
制限速度オーバーなら5:5だろう。

もし相手が危険運転なら0:10も可能だろう。
それには相手が割り込み後に急停止した必要がある。
「明らかにぶつけるつもりである」とされれば。

あるいは「身体的危機を感じ 緊急避難しようとした」とする方法。
暴言が酷い場合は ここから攻める手もある。
ただし この質問にある程度では まず無理。

もし貴方が保険で弁護士特約に入っていれば それを使うのも手。
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ドライレコーダーの映像等により多少情状酌量されるかもしれませんが、前方が見えていて接触した以上「前方不注意」は免れないでしょうね。

過失割合が適用されないのは、交通の支障のない所に自分が停車していて一方的にぶつけられた時だけだと思いますよ。
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刑事と民事は違います。



まずは刑事事件「煽り運転」として警察に相談してください。それが認められば保険も100%相手方につくかもしれません。

また、民事訴訟は別で、ドラレコなどを証拠にして「損害賠償請求」を起こせばよいと思います。

ひとつだけ落とし穴があるのが「もし相手方に100%過失が認められるなら、質問者様の保険は使えない」ということです。

つまり相手の保険屋と質問者様が対応することになり、専門知識で負ける可能性がある、ということです。

自分の自動車保険に「弁護士特約」がついているなら、相手方100%でも保険で弁護士を依頼できます。そうではないなら、自分で弁護士を雇って損害賠償請求することになりますが、請求が認められるかどうかはよく確認しておくほうがよいです。
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裁判すれば?ま、君も当てに行ってると言われて終わりだけど。

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任意保険の弁護士特約やドラレコは付いてますか?

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この回答へのお礼

弁護士特約つかえますかね?以前別のトラブル(同乗者がパワーウインドウに無理な操作をして壊した件の損害賠償請求)で使おうとしたときは保険代理店に相談した時点で却下されました。ドラレコついています。

お礼日時:2023/12/15 08:47

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