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12月の現在までで有給を35日つかったため有給の残りが0になってしまいました。
3月まで残り0で過ごさなければならないので、

会社を休むとすべて欠勤になるんですが、クビになったりしないでしょうか?

欠勤の場合だとやっぱり査定にはマイナスになんですよね。。。

どうしましょ、、、( ゚Д゚)y─┛~~

A 回答 (9件)

再度お邪魔しますね。



>介護休暇は連続してではなくて、1日単位で取れるんでしたっけ?
取れますよ。
うちの会社で親御さんの通院に使ってる方がいます。
私も父が末期がんなのですが、有休が有り余っているので有休使っていますが、なければ介護休暇使います。
介護休暇は年に5日間、親御さん二人とも介護状態なら年10日までお休みできます。
介護休暇とは別に介護休業が93日間あります。
これは1日単位ではないですね。
一度、会社に確認してみてくださいね。
質問者さんも健康に気を付けてくださいね、介護は看てるほうが疲れちゃうので…お大事に。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
会社の規定で介護休暇の対象家族が
要介護認定以上だったと思ったのですが、

父は要介護3なのですが、現在、病院に入院していて自宅で介護しているわけではないのですが、父の用事(病院の転院手続きとか父の手術とか父の主治医からの説明)などへの対応をするために介護休暇をとることはできるのですかね?

あと、母が父の介護をしていて鬱病になってしまい、精神障害者手帳3級を申請しているところなんですが、母の介護度は要支援1です。

母は要支援1なので母が具合が悪くなっている場合に母の介護をするために会社を休むときは今まで有給をつかっていたのですが、

この場合は障害者の母が介護休暇の対象になるかどうかは
勤務先の会社の福利制度により対象を要介護者以外に広げている場合でないと介護休暇の対象にならないですかね?

調べてみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/15 20:46

>持病があり、通院のため会社を休まなければいけないです。

。。

そういうのは致し方ないと思います。
通常の通院であれば事前にわかっていると思いますから、早めに報告しておけば問題は無いと思います。
ただ有給休暇であれば午前中に病院へ行って、午後からは自由に使うってことは出来たと思います。ただ有休が無い現状では、病院が終わり次第(午後から)出勤するくらいの気構えで報告するべきかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
平日に午前中自分の通院で病院にいったあとに
午後は父や母の役所や病院関係の申請や手続き、相談にいっていたので
主治医じゃない先生になるのですが、自分の通院を土曜日にするしかないですかね。。。

お礼日時:2023/12/16 14:31

またまたお邪魔しますね。



たしか要介護2級が原則です。
なのでお父様はオッケーです。
お母様は恐らく要支援1だとならないと思ったのですが厚生労働省の記載によると

引用
>対象家族が要介護状態にあるかどうかは、どのように判断されるのですか。
育児・介護休業法に定める「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいい、要介護認定を受けていなくても、介護休業の対象となり得ます。
 常時介護を必要とする状態については、判断基準が定められていますので、この基準に従って判断されることになります。
 会社は、労働者から介護休業の申出を受けた場合、労働者に対して申出に係る対象家族が要介護状態にあること等を証明する書類の提出を求めることができます。
 証明書類は「医師の診断書」等に限定されていません。要介護状態にある事実を証明できるもので労働者が提出できるものとしてください~略
とあるので、やはり相談かなと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
勉強になりました。
(*´ω`*)

お礼日時:2023/12/16 14:29

返信うけて。


となると自分の体調管理に気をつけるしかないです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
(*´ω`*)

お礼日時:2023/12/15 20:19

>会社を休むとすべて欠勤になるんですが、クビになったりしないでしょうか?


事情もおありですし、すぐにこれを理由にクビにされることはないと思います。

>欠勤の場合だとやっぱり査定にはマイナスになんですよね。。。
はい。
欠勤はやはり査定的にマイナスです。

>どうしましょ、、、( ゚Д゚)y─┛~~
ご両親の場合は介護休暇を請求し、ご自身の通院(障害者雇用の通院休暇はない?)はなるべく遅い時間に予約して、午前は出て午後のみ早退という形でまるまる休まないようにするか土曜日のお休みの日に通院されるといいと思います。
私はそうしていますよ。
親御さん、お大事になさってくださいね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
介護休暇は連続してではなくて、1日単位で取れるんでしたっけ?
確認してみたいと思います。介護のたびにとるというよりも
介護をするための手続きとか準備のためのまとまった休暇をとる
のが介護休暇というふうに考えていたのですが、

回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/15 20:21

それそもそも仕事があなたに合ってないのでは?その条件で受け入れてくれるところをさがすしかありません

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
障害者雇用で働いていて、通院のため月2日程度おやすみを頂きます
というの配慮事項としてお願いしていて認めていただい上で
働かせていただいています。

両親の体調が悪くなり介護などが必要で会社を休んだり自分も
風邪を引いたりして休んだため有給が足りなくなってしまいました。

お礼日時:2023/12/15 19:09

欠勤は査定マイナスですから、クビにしやすくなりそうですね。

。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
困りました、、、(´Д⊂ヽ

お礼日時:2023/12/15 18:43

前借りですかね。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

自分が持病があったり家族に介護が必要だったりして
来年も休みが必要な絶対量は今年と同じぐらいあんですよね、、、

主治医じゃなくなるんですが、臨時診療日の土曜日に通院するとかして
平日休みをとらないようにしたりするしかないですかね、、、

お礼日時:2023/12/15 18:42

欠勤は査定マイナスですね。


休まないように頑張りましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
持病があり、通院のため会社を休まなければいけないです。。。
(´Д⊂ヽ

お礼日時:2023/12/15 18:30

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