プロが教えるわが家の防犯対策術!

例えば、コンビニ店員がレジから千円横領した、それを知った店長が殴る蹴るをして頭蓋骨陥没骨折、頸椎損傷、肝臓破裂を負わせた。
この場合咎められるのは店長ばかりで店員が千円盗んだ事は無罪放免となる。
これが過失相殺というものですか?

注意:適当な私見を回答する方が多いので必ずソースを提示して頂けると幸いです。

A 回答 (2件)

咎められるのは店長ばかりで


店員が千円盗んだ事は無罪放免となる。
 ↑
1,店長は傷害罪で刑責を負います。
 同時に、民事の損害賠償責任が発生します。

 店員は、業務上横領罪の刑責を負います。
 同時に、民事の損害賠償責任が
 発生します。

2,店長の殴る蹴るは悪いことですが
 かといって、店員の侵した罪が消える
 訳ではありません。




これが過失相殺というものですか?
 ↑
1,刑事に過失相殺はありません。 
 被害者に落ち度がある場合は、量刑で
 考慮されることがある、というだけです。

2,民事の不法行為にも過失相殺はありません。
 ただ、双方が話し合って、相殺契約したり
 損益計算をする
 ことは可能です。




必ずソースを提示して
 ↑
法律を少し学んだ人には常識です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2023/12/17 13:08

逆にそのめちゃくちゃな言い分のソース出せよwwwwwwww

    • good
    • 0
この回答へのお礼

は?

お礼日時:2023/12/16 13:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A